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相続税の場合での評価額の計算において
農機具置き場や農作業を行うための建物の敷地については
宅地としての評価額ではなく、農地としての評価額をベースに、盛土、整地費用等を加えた額とする
というような内容を読んだ覚えがあるのですが、
どこで見たのかわからなくなってしまいました。
参照先を教えてください。

A 回答 (1件)

ごめん。

専門家ではないが・・・


相続に関する質問なら、国税庁のHPがある。
https://www.nta.go.jp/taxanswer/hyoka/zaisan3.htm

これの質問4602のQ1地目の判定
https://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4602_qa.h …

に『土地の地目は、登記簿に記載された地目ではなく、課税時期(相続の場合は被相続人の死亡の日、贈与の場合は贈与により財産を取得した日)の現況によって判定します。』とある。

これを根拠にすれば、

>農機具置き場や農作業を行うための建物の敷地については宅地としての評価額ではなく、農地としての評価額をベースに、盛土、整地費用等を加えた額とする

という主張ができるかもしれん。参考まで・・・
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この回答へのお礼

有難うございました。

リンクを張って頂きました国税庁ホームページから辿り

ホーム>税について調べる>法令解釈通達>財産評価

https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/t …



24-5 農業用施設用地の評価

https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/t …

にありました。

但し、「ただし」以下の記載がついていたので
「農機具置き場や農作業を行うための建物の敷地」なら即OKというわけではありませんでした。

有難うございました。

お礼日時:2016/11/19 18:56

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