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よろしくお願いします。

今月、転職して新しい会社に入社した者です。

妻を扶養内にしたく、会社に妻の所得証明書や直近3か月分の給与明細など提出したのですが、条件が満たされていないということで扶養内にしてもらうことが出来ませんでした。

会社に渡された、妻の収入要件について明記されていたことは、妻の収入が130万未満であること、また、被扶養者の収入が被保険者の収入の2分の1未満であることが条件と明記されています。

妻は、多い月で月収13万、少ない月で8万、年収は130万未満に抑えています。実際は120万少しです。

この条件は満たされているのですが、問題は2分の1未満であることです。

私は、今年の1月から9月まで働いていた会社に渡された源泉徴収表の支払い金額を見ると200万を少し切る額です。10月は無職でした。
今月から働き始めた会社の11月と12月の給与見込み額を含めると、年収は230万位だと思います。

妻の収入が被保険者の収入の2分の1未満であること、と言うのは私の今年の年収に対して計算されたのでしょうか?それとも、去年の年収に対して計算されたのでしょうか?

今の会社には、前職の源泉徴収表しか渡していません。
会社は今年の収入しか解らないと思うのですが…
昨年の年収に対して計算された場合、勝手に昨年の年収も調べられているのでしょうか?

本社の総務は都内で、私の勤務先は地方です。なかなか本社に出向いたり電話で聞く機会がありません。

2分の1未満であること、というのは、私の今年の年収に対してでしょうか?それとも去年の年収に対して計算されているのでしょうか?

お詳しい方、教えていただけませんか。

よろしくお願いいたします。

A 回答 (6件)

№4です。



>1度、13万の明細があったので、それも問題ありなのですね。
そうかもしれませんね。
私の健康保険では、3か月連続して超えなければ大丈夫です。
また、一度扶養なれば、給与明細の提出は求められません。
源泉徴収票の提出だけでOKです。
でも、健康保険によっては、常時、給与明細の提出を求めるところもあるようですし、向こう半年とかの「給与支払見込証明書」を職場で書いてもらい提出させるところもあります。

とにかく、国内に約1400の健保組合があり、前に書いたとおりで、それぞれの健康保険組合によって扶養認定の基準や認定方法は微妙に違います。
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この回答へのお礼

再度のご回答ありがとうございます。
健保組合によって違いがあるのですね。
いままでの会社はすんなり扶養内でやってくれたのでこんなことになるとは思いませんでした。
ありがとうございました。

お礼日時:2016/11/20 16:50

矛盾というか分かりにくい制度、ルールということなんです。



例えば、こういうケースはOKです。
奥さんが正社員を辞め、パート勤めとなるので
扶養家族として認定する場合。

昨年の所得証明は収入240万。
正社員を辞めて、離職票をもらい写しを提出。
今後はパート勤めで雇用契約上も
時給1000円の月80時間程度となっている。
月収8万程度となる予定。

要は今後は収入条件は8万程度となるので、
扶養条件、月収108,333円以下の見込みを
満たすのでOKなのです。

あくまでこれからどうなるか?の条件を証明を
するから、分かりにくく、証明しづらいわけです。

ですから、どうなったら、扶養条件を満たすのか
★健康保険組合(会社ではない)に問いただして
 ください。
・108,333円以下の給料明細3ヶ月分
・奥さんの年末もらえる源泉徴収票

あなたの健保組合で条件をよくご確認のうえ、
再度申請してみてください。

参考
http://www.nenkin.go.jp/service/kounen/jigyosho- …
http://aeonkenpo.or.jp/about_health/support.html
http://www.sonykenpo.or.jp/
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この回答へのお礼

やはり、皆様の言われる通り、健保組合に問い合わせる必要があるみたいですね。
妻の会社にも今後の妻の収入予定の金額を記載してもらい、(月額8万円)印もしていただいたのに、その書類も無駄になり残念です。
健保組合に聞いて再度、どのような条件なら申請できるか聞いてみます。
ありがとうございました。

お礼日時:2016/11/19 17:22

>2分の1未満であること、というのは、私の今年の年収に対してでしょうか?それとも去年の年収に対して計算されているのでしょうか?


正確に言うなら、扶養にする期間ですね。
なので、正確には今後の年収でしょうが、その証明書がないので、直近の年収(今年もしくは、去年)でしょう。
今年もまだ終わっていないので、はっきりした年収は去年のものしかありませんね。

ただ、健康保険の扶養認定は、健康保険(健康保険組合。会社ではありません)が判定し、その規準は健康保険によって微妙に違います。
会社はその窓口に過ぎません。
なので、加入予定の健康保険の事務局に直接確認されることをおすすめします。

なお、奥様のほうの「所得証明書」は130万円未満でしょうから問題ありませんが、直近3か月の給料が108334円以上ならダメです。
その月収が継続すると判定(年収が130万円以上になる)されます。
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この回答へのお礼

そうなのですか。
1度、13万の明細があったので、それも問題ありなのですね。
今年も後2ヶ月ですが、今年も130以内で働いているのは、間違いないので、判定が厳しいですね。矛盾を感じます。
保険組合に連絡してみます。
ありがとうございます。

お礼日時:2016/11/19 17:14

あなたが誤解していると思いますよ。



社会保険の扶養条件は今後の見込み
収入の月額108,333円以下が条件です。
今後のむこう1年の収入が130万未満
が条件なのです。

提出したのは奥さんの所得証明と、
給与明細ですよね。

給与明細の月額の給料及び通勤手当等
含めて、総額が108,333円以上になって
いませんか?

>多い月で月収13万
は確実にひっかかります。

ですので、あなたの年収はほとんど
関係ありません。

交渉の仕方としては、加入している
健保組合に奥さんの今後の年収が
通勤手当込で130万未満となること
を証明することです。
つまり、給与明細3ヶ月ずっと
108,333円以下となっている状態
なら、OKですか?
と詰め寄ることです。A^^;)

社会保険の扶養条件は確かに分かりにくく
ベースは上述どおりです。しかしローカル
ルール、曖昧な点も多いのです。

それは勤務先の健保組合のルールであり、
今の状況ではだめと言われればだめです。
しばらく辛抱して、年明け、年度替わり
のタイミングなどでトライしてみて
ください。

参考
http://www.nenkin.go.jp/service/kounen/jigyosho- …

いかがでしょう?
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この回答へのお礼

難しいですね。
去年の所得証明は130未満でしたから問題ないと思っていましたが、直近の給与明細が13万いっていたので、それが引っ掛かったのでしょうかね。
そうなると、来年、トライしてみても今年の所得証明書を提出した時点で、13万いってるので、もう来年も無理ということですかね?
それとも、直近3か月の給与明細を108,333円に抑えれば大丈夫なのでしょうか?
所得証明書で130万未満が証明されているので矛盾を感じます。
ありがとうございました。

お礼日時:2016/11/19 08:00

実際に扶養に出来るかどうかの判断は会社ではなく、健康保険の方です・・会社は手続きを代行しているだけ


健康保険の事務局に直接問い合わせれば、良いだけの話ですよ(それでNGならダメだし、OKなら問題は無いし)
それで問題が無ければ、会社の方にその様に伝えて提出すれば良いだけでしょう
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この回答へのお礼

会社は手続きを代行しているだけですか。
問い合わせしてみます。
ありがとうございました。

お礼日時:2016/11/19 07:51

会社の社会保険組合に聞くのが確実ですよ。

組合によって制度も違いますし...

にしても、ご主人がそんな状態なら扶養と言わず160万以上目指してもっと働けば良いのに。
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この回答へのお礼

会社の社会保険組合に聞いてみます。
妻は体調の面もあるので160万は厳しいです。
ありがとうございました。

お礼日時:2016/11/19 07:50

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