A 回答 (5件)
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No.5
- 回答日時:
身体障害者手帳は、原則として「更新」を要しません。
有効期限もありません。なぜならば、症状固定(障害の状態がこれ以上良くも悪くもならない、ということ)を前提として交付されるものだからです。
但し、肢体障害認定基準・認定要領・疑義解釈という国の通達に基づいて、特例的に満3歳未満で手帳を取得した場合には、一定の年数が経過した後で再認定が求められることになっています(そのため、原則として満3歳以降での手帳取得が指導されます。)。満3歳に至るまでは症状固定の見極めが困難なためです。
その他、「身体障害者障害程度の再認定の取り扱いについて」(https://goo.gl/Gg6tm6)という国の通達によって、再認定を要する障害(傷病名)の範囲が決められています。
以上のことから、再認定を要するものでない限り、いったん手帳が交付されると、本人が申し出て返納しない限りは、事実上半永久的に有効です。
役所のほうには、身体障害者手帳交付台帳というものがあり、それによって障害等級等を把握しています。
しかし、行政(役所)の仕事は「申請主義」といって、こちら側が何らかのアクションを起こさなければ事実を確認しようがない、というシステムになっています。
ですから、仮に「障害の程度が軽減し、身体障害者手帳を交付されるべきではない状態に至った」としても、故意であるかそうでないかにかかわらず、本人が手帳を返納しなければ、役所としては何1つ事実を確認することすらできません。
その結果、ご質問にあるように、医療費免除の対象となる被認定者証などが送付されてくる‥‥といったことになります。
「申請主義」という行政システムの限界上このようになっていますし、逆に、行政側が強制的に介入して返納させることは生存権の観点から原則として禁止されていますので、致し方ありません。
No.4
- 回答日時:
障害者医療費受給者証のことですね。
私も身体障害者2級の手帳の交付を受けていて、3年おきに医療費受給者証の更新手続きを行っています。
都道府県によって違いがあるかも知れませんが、私が住んでいる愛知県では8月が更新月になっていて、該当年になると6月に役所から更新手続きの連絡が書面にて届きます。
私は直接窓口に出向きますが、封書で手続きをされる人もいるかも知れません。
No.3
- 回答日時:
支援学校教員です。
脳性麻痺など肢体不自由の場合、幼少期に「手帳を申請」する方が多く、成長につれ、手厚い療育などから「パッと見に、ほぼ不自由ない」状態になる方がいます。
その場合、「手帳の返納」を本人自らされないと、「手帳は有効」のままです。
>一年に一度、手帳を見せたりする事もないようです。
身体障害者手帳に「更新」はありません。精神障害者保健福祉手帳・療育手帳とは、違う点です。
No.2
- 回答日時:
無効の意味が解りませんが、障害がなくなったのであれば
『返還』(自己申請)手続きを取らなければならない。
これがなされなければ、役所では把握が難しいのが現実。
黙っていれば 医療費が免除される! 本人が知らないのか、知っていてなのかは・・・。
しかし、その確認方法に関する何らの規則もなく罰則規定もないのが現状です。
http://www.geocities.jp/minna1293/09syougaitetyo …
【身体障害者福祉法】(抜粋)
(身体障害者手帳の返還)
第十六条 身体障害者手帳の交付を受けた者又はその者の親族若しくは同居の縁故者でその身体障害者手帳を所持するものは、本人が別表に掲げる障害を有しなくなつたとき、又は死亡したときは、すみやかに身体障害者手帳を都道府県知事に返還しなければならない。
2 都道府県知事は、次に掲げる場合には、身体障害者手帳の交付を受けた者に対し身体障害者手帳の返還を命ずることができる。
一 本人の障害が別表に掲げるものに該当しないと認めたとき。
二 身体障害者手帳の交付を受けた者が正当な理由がなく、第十七条の二第一項の規定による診査又は児童福祉法第十九条第一項 の規定による診査を拒み、又は忌避したとき。
三 身体障害者手帳の交付を受けた者がその身体障害者手帳を他人に譲渡し又は貸与したとき。
3 都道府県知事は、前項の規定による処分をするには、文書をもつて、その理由を示さなければならない。
4 市町村長は、身体障害者につき、第二項各号に掲げる事由があると認めるときは、その旨を都道府県知事に通知しなければならない。
No.1
- 回答日時:
そもそも身体障碍者手帳に更新はないのです。
なぜなら障害が確定していて、それから回復しようがないからです。
他の精神福祉手帳や療育手帳には、重症期と回復期が存在するので更新が定められています。
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