誕生日にもらった意外なもの

お昼は正社員として会社勤めをしながら
副業で水商売をしています。

今年の9月から働き出し、先日マイナンバーの
提出を求められました。
副業の分を自分で確定申告して、住民税を
自分で納税(普通徴収)にすれば会社に副業が
ばれないという認識で合っていますか??
住民税は別で自分で支払うとして、
所得税はどうなるのですか??

また、確定申告をする時に、収入から経費を引いた額で
税金が計算されると聞きましたが、どのようなものを
いくらまで経費として計算する事ができるのですか??

A 回答 (3件)

>副業の分を自分で確定申告して、住民税を自分で納税(普通徴収)にすれば会社に副業がばれないという認識で合っていますか??


合っています。
なお、確定申告する場合は、会社の給与所得も合わせて申告する必要があります。
なので、申告には会社でもらう「源泉徴収票」も添付書類として必要です。

>住民税は別で自分で支払うとして、所得税はどうなるのですか??
確定申告書で計算し、納める税金があるなら、自分で税務署からもらう「納付書」で納めます。
なお、手続きすれば「口座振替」で納めることもできます。
水商売分の報酬から所得税引かれていたなら、貴方の所得によっては還付になる可能性もあります。

>収入から経費を引いた額で税金が計算されると聞きましたが、どのようなものをいくらまで経費として計算する事ができるのですか??
簡単に言うと、水商売で働き収入を得るために使ったお金すべてで、上限はありません。
衣装代、交通費、携帯代(私用でも使っていれば適当な割合で按分)、お客へのプレゼント代、などでしょう。
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この回答へのお礼

報酬から所得税は引かれておりませんので
還付にはならないと思います。
詳しくありがとうございました。

お礼日時:2016/11/29 09:20

>自分で納税(普通徴収)にすれば


>会社に副業がばれないという認識で
>合っていますか??
あなたの所得や住民税の金額から
アシはつかないといった感じです。

>住民税は別で自分で支払うとして、
>所得税はどうなるのですか??

それこそ、確定申告の意味合いです。
あなたの本業の所得と副業の所得を
確定申告をすることで合算、所得税を
計算し、納税が必要であれば、申告時に
納付書を渡され、すぐに銀行などへ
行って納付することになります。

3月中旬までの確定申告の期限とは、
所得税の納付期限なのです。
早めに申告しないと納付期限が
すぐ来てしまいますので要注意です。

>収入から経費を引いた額で
>税金が計算されると聞きました
それは業種業態によるでしょうし、
水商売でも時間給の給料形態だったり
すると、経費は給与所得控除となり、
意識しなくてもよくなります。
★但し、確定申告での納税の分離が
できなくなるので要注意です。

そうでなく、報酬として受け取る
場合での経費は業種業態特有の
ものとなるので、お店の人に
相談するのが一番です。
交通費等は一般的です。
あと、衣装代とか交際費とか…
待機場所の宿泊費を勤め先から
とられることもあるようですから
それも費用になります。

いかがでしょうか?
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この回答へのお礼

詳しくありがとうございます。
確定申告の意味を分かっていませんでした。
経費についてはお店の人に聞いてみようと思います。

お礼日時:2016/11/29 09:21

>副業の分を自分で確定申告して…



確定申告とは、すべての所得を申告するものであり、副業分だけの確定申告ではありません。

>所得税はどうなるのですか…

確定申告では、給与の年末調整をいったんご破算にし、すべての所得から所得税を計算し直し、給与で前払 (源泉徴収) させられた所得税との差を、3/15 までに、税務署または銀行等で納税します。

>どのようなものをいくらまで経費として…

経費になるのは、その事業のために必要なものです。
いくらまでという制限はありません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2210.htm

収入も経費も「収支内訳書」
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …
にまとめ、給与の源泉徴収票も添えて、「確定申告書 B」
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …
とともに税務署へ郵送します。

マイナンバーの会社への届けや確定申告書に記載は必要になりましたが、だからといって確定申告の仕方が本質的に変わることはありません。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

確定申告の方法は行う時にまた調べようと思います。
詳しくありがとうございました。

お礼日時:2016/11/29 09:22

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