【あるあるbot連動企画】あるあるbotに投稿したけど採用されなかったあるある募集

別名を使われて、ネット上で、嫌がらせのカキコミを書かれている場合…名誉毀損やストーカー罪で訴えられないのでしょうか?自分のことではないかという、確信はあります。
ただし、それがサイコパスではないかという懸念もあります。

A 回答 (3件)

名誉棄損罪は、第三者が見ても相談者であることは「安易に推察できる」ことが最低条件となります。


例え、相談者が「自分の事だと確信が出来る」という状態であれば成立自体は難しいでしょう。
ストーカーに関してですが、ネット上での書き込みの頻度が「常軌を逸している回数・頻度」が必要となります。
仮にその回数が、1日当たり数回程度であれば「単なる書き込み」と主張されると難しい面があります。
1)書き込みの内容が、相談者であると特定可能である。
2)内容が、社会的地位を落とす内容であること
3)内容が、事実でも嘘でも関係ない
最低でも、上記の3点が揃わないと相手に対しては法的な措置を講じることは難しいでしょう。
あやふやな状態で、相談者が法的措置を講じた場合、相手に更に有利な条件を与えることになります。
この場合、「事実無根な内容で法的措置を講じられた」という事を流布されても「公益性」があると判断されると名誉棄損罪も成立しないことになります。
今は我慢して、証拠を積み上げて対応するしかないでしょう。
仮に、弁護士に相談しても事実確認が出来なければ「書き込んだ人間のIPアドレス等の開示請求」も難しいと思います。
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この回答へのお礼

いざとなったら相談という手段もありですね。私の方でも対応してみますが、できなかった場合はそれでやってみます。有難うございます!

お礼日時:2016/12/08 23:07

相手は恐らく社会的立場を利用しての嫌がらせをしたいのか、ただの執着が強い変態なのか、子供みたいです。



ですが大人なので、タチが悪いです。」

受け流す事が出来ない・・・って事なのだから・・

文章そのものには感情は無いのです・・

どんな書き込みをされても 文章は 読む人の感情で変わる・・
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この回答へのお礼

相談してんですよ。
受け流すのは最終手段です。
私は対抗する手段を聞きたいのです!

お礼日時:2016/12/03 04:58

嫌がらせの度合いで変わります・・



質問者(又は回答者)だけが 嫌がらせだと感じても 世間では 嫌がらせの部類に入らないと思うものもある・・

裁判で立証されるが 簡易的に判断する方法を取る事の方がネットでは多い・・
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この回答へのお礼

既にお亡くなりになった方の名前を使って、その方の話+私の話をしているような感じですね。

その中に嘘も混じっており完全に私と特定するのは不可能に違わないのですが、明らかに…ということもあり。

相手の検討はついております。

相手は恐らく社会的立場を利用しての嫌がらせをしたいのか、ただの執着が強い変態なのか、子供みたいです。

ですが大人なので、タチが悪いです。

お礼日時:2016/12/02 19:30

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