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一般社団法人と一般財団法人は両方とも、構成員に直接財産が帰属することが基本ないのでしょうか❔両方の団体とも営利目的であることを定めることが許されない事が理由だと書いてありました。

A 回答 (2件)

一般社団法人の社員(構成員)や一般財団法人の設立者に、剰余金の配当や残余財産の分配を受ける権利は、定款に書いても無効です(一般法人法11条2項、153条3項2号)。


このことから、一般社団・一般財団法人の財産が社員や設立者に帰属することはない。

法人の活動により生じた利益を社員に分配することを目的にすることを、営利目的と呼びます。
営利を目的にできる法人は会社だけ(株式会社につき、会社法105条1項1、2号)。営利目的の法人は、儲けのために走ってやばいことするかもしれないので、会社法が詳細な規制をします。
逆に、一般社団・一般財団法人で配当や残余財産分配できてしまうと、規制が緩めなのでこちらもやばい。そこで、一般法人は営利目的を持てないことにしてある。
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はい そのかわり負債も各構成員には帰属しません。

もっとも財団法人には 構成員はいません
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