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父(60)は銀行業務に携わる一般的なサラリーマン、母(59)はパートタイマー。
母は入籍後(40年程前)から継続して父の扶養に入っていますが、10年前よりパート先を変えたころより所得が扶養範囲を超えてしまうようになりました。そこで、母が考えたのが「自身の所得を扶養内で申告し、それを超える分に関しては他人の名義で申告する。」といったものでした。(所得の分配)
この案については就業場所である会社が容認したことで、この10年、母が扶養を外れることなく脱税を繰り返すことを可能としてきました。
母の収入は年間の所得で約200万円であり、現在は半年分の収入を自身の所得として、残りの半年分を長女の名義として申告しています。その金額は約100万円づつのようです。
やはりこのようなことをしていれば良く思わないヒトが出てくるものです。当然だと思います。大多数の方は当たり前に所得に応じた税金の支払いをしているのですから。そして、案の定母の同僚の方から不満の声が上がったようです。
今回のお声は、「今後同様の税法違反をしないように。」と、社内だけで話しは納まったようなのですが実質そういった話題が出てしまった時点で、税務署の監査が入るような事態に陥る可能性を考えるべきであり、何より母自身が過ちを正すべきだと私は考えます。
管轄の税務署へ問い合わせもしましたが、個人の詳細以前に会社側の問題を大きく捉えており、個人の処分に関しては各担当(税務署や市役所、扶養に関わる父の会社等)の判断によるので現状では返答できない、と回答されました。監査が入るような事態になればあれこれ突つかれて会社にとっても痛手を負うことになりますし、きっと母も勤務し続けることはできないでしょう。当たり前に税金を払っている者代表として、私は双方共に自業自得、と感じますが・・。
ただ、母は自身の行為に対して一切の後ろめたさを感じておらず「ばれなきゃ節税。」のように考えているため、現状がいかに緊迫した状態かを把握していません。そんな母に、脱税を税務署が指摘した場合に、いかほどの請求がなされるのかということで現状の把握をしてもらいたいのです。もともとお金のために脱税を続けていたので、金額換算したほうが本人には理解しやすいと思いました。
支払いが必要になるのは・・所得の分配をしていた両方の税金、またその滞納分と、会社ぐるみの隠蔽を行っていることから悪質であると判断され5年、もしくは7年分の遡及の可能性もあるかと思います。それに伴う重加算税。その間の市民税。扶養を解除された年月分の年金料と健康保険料(+保険利用した医療費の7割返還)。扶養手当があったのならその分。といったところでしょうか?
私自身、税法には明るくないため情報が不足しているとは思いますが、算定ができるようであればおおよそでかまいません。ご存じの方のお知恵を拝借させて頂きたく存じます。
よそしくお願いいたします。

質問者からの補足コメント

  • よくご存じの方には意味不明の質問内容なのですね、申し訳ありません。
    その上で、ご回答くださいましたことに感謝いたします。ありがとうございます。
    母が父の会社の扶養として受けているのは、家族手当と年金・健康保険の加入です。
    今回の件(収入の偽り)が公になることで
    ①税務署
     追徴課税(滞納金・重加算税[悪質と判断され5年or7年分])
    ②父の会社
     扶養の解除→追徴課税・家族手当分返還・医療費返還  
    ③市役所
     扶養解除された日まで遡って年金、健保の加入数年分
    が、一連の流れで両親に請求されるのではないかと予想していました。
    会社にとっては「えらいこっちゃ」になるものの・・両親には追徴課税のみで終息していくものですか?

    母は、毎年姉と12月に確定申告に行きます。
    行ったことにより数万円の現金が戻ってきます。
    これはいったい???

      補足日時:2016/12/10 14:25
  • 再度ご回答を寄せてくださいました hata。79サマ。
    誠にありがとうございます。
    疑問に思われた点についてですが、ご想像の通りです。
    給与の支払いの時点ですでに、実際に勤務しているA子さんに対して6ヶ月分はA子さんの名前で、残りの6カ月分を勤務していない長女B子さんの名前でA子さんに支払う、ということをしています。
    ですので、給与支払報告書もA子、B子の二つが存在し、その金額もほぼ同額になります。
    脱税のほう助ですか・・刑法にも関わると。
    以前母は、私が自動車税の支払いが遅れた際に「私はきっちりしてないことは許せない!人の名前に泥を塗るな!家から出て行け!」と烈火のごとく怒り狂い私を実家から追い出しました。そのころ私は母の名義の車に乗っており、税金の催告状(?)が母の名前で届いた事が発端でした。そのろにはすでに母は脱税をしていたにも関わらず、です・・。なんだか怒りがふつふつと(-_-;)

      補足日時:2016/12/11 00:13

A 回答 (4件)

補足説明により、大体なにがどういう状態なのかわかりました。


1、母上が務めてる企業(A)では、母に支払う給与を母と長女に分散して支払ってることにして、すべての税務処理をしている。
 その際、母の給与から天引きする源泉所得税は(おそらくですが)乙欄給与での高率な所得税を徴収している。乙欄適用給与ですと、本人から扶養控除等申告書の提出をさせなくても良いので、税務調査時に勤務実態の把握がされにくいからです。長女についても同様だと推測します。

2、母と長女は、受け取ってる給与に対しては所得税が大きいので確定申告することで、還付金が発生します。これが「確定申告して現金が還付されてる」理由でしょう。

3、母の配偶者つまり父は「自分の妻は年間給与が103万円以下なので、自分は配偶者控除を受けることができる」として、勤務先に申告し、所得税と住民税の計算では配偶者控除を受けて、その分の税金が少なくなっている。

このような状態であると存じます。

このスキームは、企業と従業員が結託して行われてるものです。
企業に遵法意識が薄く、悪い事をしてる意識がないのです。
「給与支払いは実際にしてるのだから、経費にしてなんら問題はないだろう」という理由付けがされてるのです。


企業は「悪だくみをする企業体質」というレッテルを税務署に貼られるので、定期的に税務調査がされることになります。「3年ごとに調査がされる」という会社になります。
調査官もベテランが来ます。上席国税調査官が部下を引き連れてきて、部下に「ここは、悪質だから、俺が転勤でいなくなっても、頼むぞ」というように引き継いでいくことになります。

母と長女の税金はどうなるか、ですが、
母は「長女に払われていた給与は実質的は母の収入である」として、追徴課税がされます。確定申告がされていれば、申告内容が更正されることになります。
逆に長女は、確定申告書に添付していた源泉徴収票は「嘘」として、更正されます。源泉所得税の還付を受けていた場合には、当然に納税させられます。過少申告加算税と延滞税が計算されます。

母の夫は「配偶者控除を受けたらあかん」として、これも夫の会社に通知がされて、配偶者控除を受けてない所得税、住民税が追徴されます。
長女の夫が同じように配偶者控除をうけていたとしても、実は長女は「収入無し」ですからお咎めはありません。
母の夫が「公務員」「準公務員的職場」ですと、夫には迷惑な話に発展します。
公務員は順法精神を重要視されますので、扶養親族や配偶者控除を受けられないのに受けてしまう申告をする事自体を問題視されます。
「およそ公務員が、控除対象とならない者を扶養親族として税務署長に申告をすることは良くない。税務署長から扶養親族になりませんと連絡がくるようなことが無いよう、きちんと調べて申告するように」と通達されてるのが一般的です。
扶養控除対象にならない者について税務署長から「勤め先(公務員なら一番てっぺんです)」に通知がされるのですが、これを扶養是正の通知と言います。

扶養是正通知をうけるのは、一般人なら「あら、税金を追加で納税せんとあかんじゃんね」で終わることかもしれませんが(私企業でも、扶養是正通知を受けると本人を罰するところがあるようです。税務署から納税表彰を受けてるような企業などです)公務員は、その後の査定にもろに響きます。

およそ公務員は建設的な仕事ではなく保守的な仕事が多いので「マイナス評価がない」ことが良いのですから、税務署長から申告の間違いを指摘されたというのは、そのまま勤務評定に「良くない」と記録されます。
出世の妨げになるわけです。

本当に「知らなかった」「間違えた」ならまだ気持ちの持ちようがありますが、妻が勤め先と結託して「収入を半分にしていた」事がばれたなどは、納税すべき追徴額だけでなく、その倍以上を払ってでも「なかったことにしてくれ」と言いたいところです。


ところで、実際に税務調査で「バレた」実例は多いですが脱税で起訴されたという例はないようです。
私の知ってる実例では、妻が親戚が社長をしてる会社で、同様なことをしてました。
上に述べたのですが、妻の夫というのが国家公務員でして、機関の長に呼び出されて、酷く叱られたそうです。公務員が悪い事をしたときには色々規定があるのですが「厳重注意」という処分を受けたのです。

年末年始に上司に贈答品を贈り、覚えめでたい人として、出世を考えていた夫の努力は、いくばくかの税金をちょろまかしたために、水の泡となったわけです。
公務員ですから「配偶者手当」が出てました。年間で30万円程度ですが、これの返済を求められました。

経済的な制裁に見えますが、もとより「もらってはいけないお金」を返し、「当然に納税すべき税」を納付したというだけです。

余りにも大きな金額ですと、社会正義に反するので、脱税として国税当局に起訴されるでしょうが、このような事例ですと起訴されたというのは無いようです。
ただし既述のように「加担した会社」に税務署が付けるレッテルは「ブラック」です。

母上は「節税」と言い「みんなが知らない方法を編み出した、私は偉い」と満足してるかもしれませんが、実は多くの人がスキームとして実践している「インチキ」です。
税務調査でばれてない企業も多いでしょうね。
ただし発見されたら「借名の給与支払い」ですから、既述のように、重加算税は免れません。
名を貸した人も税務署で睨みつけられて、お灸をすえられるでしょう。
会社は晴れて「ブラック会社名簿」に堂々と記載されるわけですが、それに加担した個人も記録されるようです。「この人に注意」とでもなるのかもしれません。

会社にとって、3年おきに確実に税務調査されるなんて、たまったものではないです。
それを考えると「そのような提案は受けられない」とするのが企業を守るためには良い判断です。
企業から従業員に提案してるとするならば、とるに足らない金額で得るデメリットは非常に大きいといえますね。
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この回答へのお礼

今回の相談のベストアンサーを、hata。79サマとさせていただきます。
早急、かつ、無知な者に対して卑下することなく噛み砕いて解決へと導かれるご対応に、相談以上に学ぶことが多かったように感じます。
心より感謝を申し上げます。
ありがとうございました!!!

お礼日時:2016/12/11 17:37

今一度、質問文に疑問点がありますので、差支えなかったら補足してください。


「母の収入は年間の所得で約200万円であり、現在は半年分の収入を自身の所得として、残りの半年分を長女の名義として申告しています。」の部分ですが。

給与支払を受けてる場合には、給与の支払い者が「給与支払報告書」を市役所に提出するので、確定申告書の提出は一般的には不要です。
そのうえで、母が自分で「これは自分の収入である」「この収入のうち半分は長女の収入である」と区分して確定申告をすることなどは、支払者が発行する源泉徴収票の計数とまるっきり違う計数を確定申告書に記載することになります。
 源泉徴収票には「支払金額200万円」となってるのに、あなたの母上は「いやいや、100万円である」「差額は長女が貰ってる」として確定申告をしてるということでしょうか。
 それによって、毎年数万円の還付金が発生してるというのでしたら、インチキの極みですし、税務署がなんとか言ってくるはずですし、市役所も「提出されてる給与支払報告書と、確定申告書の計数がまるっきり整合性がない」として会社なり本人なりに問い合わせをしてくるはずです。

「半分を自分の収入として、残りを長女のものとしてる」のは理解しますが「申告してる」という5文字の意味が理解できません。
税務署に確定申告書を提出してるというのでしたら、実際にどのように申告書を作成してるのかを知りたく存じます。

仮の話をします。
Aから貰ってる給与については、Aから母の住所と氏名を記載した源泉徴収票が発行されてるはずです。
この作成時に、金額を半分づつにした源泉徴収票が発行されているという話なのでしょうか。
「そんな事をしてしまっていいのか」という話でして、いくら追徴されるという金額の問題ではなくなります。

最悪は給与支払者は、脱税で起訴され、母上は脱税ほう助となります。
刑法の問題になります。

いったい、そのようなインチキをしていくら「節税」ができてるのでしょうか。
バレなければ節税ですが、税務調査で指摘されて、いくらかの追徴金を納付したら終わるでしょうが、行為自体が恥ずかしい話です。

日本人は恥を知る民族だと言われますが、こと税金については「恥を知らない」ようです。
アメリカでは、脱税してたことが発覚すると、社交界では過去の名簿からも抹消されて「そういう人はいなかった」事にされるほど社会的制裁が厳しいのです。
先日まで「私の大友人だ。大切な人だ」とパーティで紹介してた人が、脱税してたとわかったら「知らない人です」に変わるのです。
道で会っても挨拶もしてくれず、無視されるのです。
「脱税?パーティに会費を払わないで参加するような恥知らず。この国は我々が苦労して作った自由な国だから、国を保つために必要な税金をちょろまかす奴などは、アメリカにはいらない」という考え方です。
警察当局でさえ逮捕できなかったギャングの大物アルカポネでさえ、脱税容疑で国税当局が逮捕したのです。
カポネでさえ「そうか。脱税してた証拠があるというなら、アメリカ国民としてアカン事をした。すまなかった」と逮捕されてるのです。

対して、日本人は税に関しては、恥知らずなのです。
国民性の違いなのでしょうけど、支払できる程度の額を「節税だ」と言ってインチキしてる人は、どれほど綺麗な恰好をして美しくても、下品です。
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そのような給与支払いをしてる企業。


母自身。
父。
上記の3者が関係者として、税追徴を受けることになります。
企業は借名での給与支払ですから、架空人件費としての処理がされます。好意的判断がされれば「源泉徴収漏れ」ですから、不納付加算税と延滞税の負担が必要です。

母は偽った年間収入に対しての本税追徴がされますが、企業の処理に連動しますので、自分で納税するのではなく、企業が源泉所得税として納税した本税額を、母が企業に支払うことになるでしょう。

父は「年間所得38万円を超える」者を対象として配偶者控除を受けていたのですから、これを訂正して過去3年分の所得税を追納する必要があります。
これは父の勤務先が、税務署に納付します。
当然父からは同額を受け取ることになります。

追徴金額がいくら程度になるかは、算定はできるがすべての者の具体的な所得額などがわからないと「できません」です。

お母さんは、父が配偶者控除を受けられるようにするために「収入額の分割」つまり半分を長女が貰ってる状態にしたのだと推測しますが、配偶者控除(年間38万円を所得から控除できる。地方税は33万円控除)のために、ずいぶんと「やったらあかん」事をなさっていたのですね
 このような例は「勘違いから起きてる」ことがあります。
配偶者控除額は38万円ですので、これに対しての所得税住民税の額は合計して73、000円だとします。父の税が7万円以上減るのは大きいですが、勘違いしてる人は「38万円の収入が増える」と思ってるケースがあります。

本例では「お母さんが働くにあたり、母と長女が二人で働いてることにした」企業の責任が一番大きいです。
一番大きな税負担をするのは企業ではないでしょうか。
借名人経費支払いです。
支払額は経費計上は否認されます。架空ですから7年間追及され、重加算税賦課決定対象です。

母と父の負担額などは、それに対してはちっぽけな額になります。
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この回答へのお礼

国税庁のHP拝見いたしました。
本件に関わらない情報についても学ぶ事ができたいへんためになりました。
丁寧なご回答をくださいまして、ありがとうございました!

お礼日時:2016/12/11 17:44

>40年程前)から継続して父の扶養に入っていますが…



何の扶養の話ですか。
1. 税法
2. 社保
3. 給与 (家族手当)
それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。

まあタイトルに脱税うんぬんとあるので 1. 税法の話かとは思いますが、税法上、夫婦間に「扶養」はありません。
扶養控除は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm
夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。

しかも、扶養控除や配偶者控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。
夫 (父) が会社員等ならその年の年末調整で、夫が自営業等なら翌年の確定申告で、それぞれの年分をあとから判断するということです。

「配偶者控除」は、配偶者の「合計所得金額」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm
38万円を超え 76 (同 141) 万円未満なら「配偶者特別控除」です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm

>扶養を解除された年月分の年金料と健康保険料(+保険利用した医療費の7割返還)。扶養手当があったのならその分…

だから、それらは脱税うんぬんとは別の話。

もちろん、それらの認定要件からも逸脱していたのなら、それなりのペナルティは受けなければいけませんけど。

>母の収入は年間の所得で約200万円であり…

「所得」の言葉遣いに誤りはありませんか。
税の話をするとき、収入と所得は意味が違うんです。

【給与所得】
税金や社保などを引かれる前の支給総額 ( = 収入) から、「給与所得控除」を引いた数字。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm

>残りの半年分を長女の名義として申告しています…

申告していますって、サラリーマン (ウーマン) である限り、通常は会社が年末調整をしておしまいで、社員自身に確定申告の必要性はありませんけど。

それとも、会社が半分は他人名義で給与を払っているということですか。

>母は自身の行為に対して一切の後ろめたさを感じておらず「ばれなきゃ節税…

スーパーへ買い物に行っても、レジ係や警備員に見つからない限り、小さな商品はポケットいっぱい詰め込んでくるのでしょうね。

万引きにも後ろめたさを感じない?

>算定ができるようであればおおよそでかまいません…

税金に関しては、国税庁があきらかにしています。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2026.htm

・本来の所得税額との差額・・・これを「本税」と仮称
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm
・ペナルティとしての「過少申告加算税」・・・本税の 10~15%
・利息分としての「延滞税」・・・本税に対して年利最大 14.6% というサラ金顔負けの高利で日割り
http://www.nta.go.jp/taxanswer/osirase/9205.htm

これらは母だけでなく、父にも同じことが言えます。

ところで、そうなると名義を利用された長女は、これまで払っていた税金が払いすぎであったことになりますが、長女はなんと言っているのでしょうか。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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