プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

私はウッドバーニング(電熱ペンで板に焦がし絵を描く技法)を趣味としています。
同好の集まりである発表会に近作を応募しようと思っているのですが、最近自分の作品が著作権侵害にあたるのでは?と、心配になってきました。
著作権について詳しくないので、是非教えていただきたいと思います。

その作品とは、
1.模した作品は20年ほど前に逝去された版画家のものです。
2.版画家の作品との違いは、紙に制作するのではなく、板に描くものです。
形どりは版画家の作品と同じですが、仕上げの風采や彩りは全く別で、焦がすためにセピア色の作風となります。
(参考にした原画は版画家の作品集(絵葉書)を購入した中の一枚で、大きさも異なります)
3.営利とは一切無関係で、単に自分の作品を仲間に見ていただくものです。

 以上ですが、宜しくご教授をお願い致します。

A 回答 (3件)

美術だと、何かの作品へのオマージュってのは良くあると思いますが。



> 3.営利とは一切無関係で、単に自分の作品を仲間に見ていただくものです。

であれば、そんなに問題にならないとは思います。
私的使用かどうか?はギリギリアウトくらい?

著作物が自由に使える場合は? | 著作権って何? | 著作権Q&A | 公益社団法人著作権情報センター CRIC
http://www.cric.or.jp/qa/hajime/hajime7.html

| 私的使用のための複製(著作権法第30条)
| 自分自身や家族など限られた範囲内で利用するために著作物を複製することができる。~

| 非営利目的の演奏など(著作権法第38条)
| 営利を目的とせず、観客から料金をとらない場合は、著作物の上演・演奏・上映・口述(朗読)などができる。~


権利者が問題にしなけりゃ良いのですから、
・これこれこういう風に模写させてもらった。
・これこれこういうグループ内で見てもらおうと思っている。
・SNSなんかにアップするような事が無いように、注意を行う。
が、問題ありますでしょうか?問題あるならご一報を。
とかって一方的に書面(コピーは残します)で連絡しとくとか。
フツーは使用目的や公開の範囲なんかが限定されてれば、書面で返信するの面倒だし、いちいち目クジラ立てない事が多いです。


あるいは、美術作品に参考文献とかってのは付けないですが、タイトル自体を、
「△△作『△△△△』(19??, 版画)へのオマージュとしての『△△△△』」
だとかって事にするだとか。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
原作者が亡くなられて20年。現在の権利者がどなたか存じ上げませんので、後段のタイトル表現の仕方は大変参考になりました。

お礼日時:2016/12/12 11:48

この件はかなり難しいので法律に詳しい人でも意見が割れると思います。



最近の版画なので、著作権は有効ですよね。
これを模した。
複製権の侵害と仕上げを変えたことによる同一性保持権の侵害に該当する可能性があります。

複製権は著作財産権なので身内に非営利で公開するくらいなら問題ないですが、同一性保持権はそうはいきません。

親告罪なので問題にならないでしょうが、厳密に考えると複雑です。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
没後20年の作家の作品で現在の著作権者がどなたなのか、存じ上げませんが、中々難しいです。同一性保持権に関わるリスクを想定して、行動する必要があると痛感しました。

お礼日時:2016/12/12 11:44

あまり詳しくないですが、確か営利だろう、無かろう、人の作品を偽て若しくは違う形で作品を作った時点で著作権は発生したと思うなぁ〜。



ただし、相手側とこの作品をこの様な形で作成しますと、契約書を交わせば大丈夫!

細かい事を言ってしまえば、ですけどただ訴えられて発生するものなので、趣味的にやっているならば大丈夫じゃないですかね?

曖昧でごめんなさい。
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