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5時間パートですが、月に23時間時間外労働があります。残業出きるかどうかも聞かれず当たり前のようにあります。(サビ残ではありません)
フルタイム勤務させられる時も、出来るか聞かれずに「社員の○さんが、明日フルタイムで働いてって言ってたよ」といきなり言われます。
拒否権が全くありません。こちらの都合とかおかまいなしで全て会社都合でフルタイムにされます。

正直、福利厚生何もついてないのに毎日時間外労働、フルタイム勤務にさせられるのは不本意です。
何度かお願いしましたが、全く取り入ってもらえません。
パートは強制的にフルタイム勤務に応じなければいけないのでしょうか?
夫に、最低賃金なんだから他に探せば?と言われてますが、探してもなかなか見つからず今の職場にいます

A 回答 (4件)

嫌なら断ればいい、辞めればいい、それだけの事。

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この回答へのお礼

ありがとうございます。それが出来たら誰も困りません

お礼日時:2016/12/18 19:58

パートということは所得制限がありますよね。

130万円に近くなったら、これ以上働くと主人の扶養を外れるので調整して下さい! とお願いしたら会社は従わざるを得ないと思います。それも拒否する場合、貴女はその会社の厚生年金に加入する義務があります。会社は拒否できません。

それを踏まえて猶、フルタイム勤務を課するようであれば、貴女は会社から相当の信頼を得ていると考えて正社員登用をお願いするか、目標金額まで稼いだ段階で退職されるか、どちらかでしょうね。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。病気があるので(診断書提出してあります)長い時間働けません、扶養云々というより病気のため働けないです。
でも生活のため働かないと、それで5時間パートを選らんだのですが、
他のパートさんは残業がなく毎日定時で、四頭時間パートは4時間で帰ってます。
私だけ休日出勤やフルタイムがあります。パート差別がある気がします、

お礼日時:2016/12/18 20:31

労基署に報告してみてください。



フルタイム勤務したらパートとは言いません。

カラダの問題で制限があるのにそれを無視する場合は
人権無視の大罪です。
本当ならばタダでは済みません。

かなり毒々しい状況のようですから、
会社や正社員が言い逃れできないようにしっかり証拠を確保し
強要されている事を伝えてください。
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貴方が、パートタイム労働者として現在労働されている事業所の使用者(社長、事業所所長、店長等)と労働契約を締結された時に、労働条件の明示された労働契約書或いは労働条件通知書の交付を受けていますか?それとも口頭(口約束)での労働契約の締結でしたか?労働契約は、口頭でも成立しますが労働基準法第15条に基づいて、事業所の雇用主の使用者が労働者を採用して労働契約を締結する場合には、書面で労働条件の明示をすることが業務化されています。

「短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律」(通称パートタイム労働法)で定義されている「短時間労働者」とは、「1週間の所定労働時間が同一の事業所に雇用されている通常の労働者の1週間の所定労働時間に比し短い労働者」のことを指します。労働法上は、パートタイマーやアルバイトという区別は特にしていませんが、企業によっては、パートタイマーとアルバイトでは労働条件に違いが有る場合もあります。パートタイマーも労働者ですから、労働基準法をはじめ、最低賃金法、労働安全衛生法、労働者災害補償保険法などの労働者保護法令が適用されます。また育児、介護休業法や雇用保険法、健康保険法、厚生年金法などは、要件を満たしていれば適用されます。貴方が使用者と締結されている労働契約で、1日5時間労働での労働条件で労働されることになっているが、1ヶ月23時間の時間外労働をして、1日8時間労働もさせられているとのことですが、労働基準法第32条に基づいて、法定労働時間は1日8時間、1週間で40時間、商業、接客娯楽業、飲食業、旅館業などで労働者が10人未満の小さな事業所は、猶予事業所として1週間で44時間と法定労働時間が猶予されています。1ヶ月30日で171時間、31日で177時間、1年間で2085時間と確定しています。猶予事業所は、この時間に猶予時間が加算されます。ですから貴方が1日8時間以上、1週間で40時間以上の労働をされた場合には、時間外労働として労働基準法第37条に基づいて、25%の割増賃金が加算されます。夜間22時から朝5時までの深夜の時間帯に労働すると時間外労働で無くても、深夜割増賃金の25%が加算されます。貴方が、現在の事業所で6ヶ月以上労働されて、労働日の80%労働すると労働基準法第39条に基づいて、1週間に30時間以上或いは1週間に5日以上労働された場合には、10日間の年次有給休暇の請求権を取得することができます。1週間に30時間未満或いは5日未満の労働でも、1週間に1日の労働をされる労働者で、1日の年次有給休暇の請求権を取得することができます。貴方が使用者と締結されている労働契約の内容の労働条件の変更を使用者が一方的に変更することはできません。一方的に変更すると労働契約法違反になります。使用者が労働条件の変更をする場合には、労働者の貴方の同意が必要になります。ですから貴方が労働条件を変更されて労働契約の内容が違う状況になって、我慢できない場合には、労働基準法第15条に基づいて、労働契約を即時に解約して退職することができます。退職届の提出の必要はありません。それとも事業所の所在地を管轄する労働基準監督署の労働相談員では無くて、監督課及び方面制の労働基準監督官に労働基準法第15条違反などで申告されると宜しいと思います。もし貴方が名前を伏せてほしい場合には、労働基準監督官に相談すれば貴方の名前は伏せて繰れます。貴方が労働基準監督署に申告されたことに対して、使用者が貴方に対して不利益な行為をして来た場合には、労働基準監督官に連絡すれば労働基準法違反で厳しい指導監督をして繰れます。もし労働基準監督署に行かれる場合には、貴方が事業所で労働されたことが解る給料明細書などの証拠になる物を持って行かれることが大切なことですからね。
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