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確定拠出年金に第2号被保険者が加入する場合、職場に申請書を出さなければいけないのでしょうか?
職場には企業年金等はありません。証券会社や銀行などから申込書を取り寄せて、個人が勝手に申し込んでも受理はしてくれないでしょうか?

質問者からの補足コメント

  • 職場の給与計算をしている職員が確定拠出年金について全く知識がなく、制度を知っているのかさえ、知識に欠けています。
    渡せば職場は受理をして、加入手続きをしなければいけないのでしょうか?

    No.1の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2016/12/30 00:55
  • ムッ

    証券会社から申込書を取り寄せましたが申込書に証券会社の名前が入っているので躊躇しています。株をしていますが株をしていると思われたくないからです。確定拠出年金開設のためにゆうちょ銀行などの銀行で開設を行い、その後、証券会社に移行する場合でも変更の際に変更届?を職場に提出する必要が生じますが?

    No.3の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2017/01/05 01:00

A 回答 (4件)

貴方が仰っている運営管理機関(金融機関)の変更(ゆうちょ銀行→証券会社)は可能です。

この場合は必要となるのは
・運営管理機関変更届
・配分指定書
が必要になり、職場に提出する書類はありません。

ただ、運営管理機関(金融機関)の変更に伴い、年金資産は、現金化してから移換されるので、完了するまで約3か月かかるので、その間は運用することができません。投資信託で運用している場合、もしその間、基準価額(株価)が上昇するならば逸失利益が発生します。
金融機関を変更しなければ、本来得られた値上がり益を得られないということになります。また、移換手数料がかかります。(かかならい金融機関もあります)

以上、注意点もありますので、証券会社で確定拠出年金口座を作ることと、株取引する口座は別物ですから、「老後のために確定拠出年金を〇〇証券でやりたいんです」と言えればそれがベストな方法だと思います。
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確定拠出年金相談ねっと認定FPの末次ゆうじです。


第2号被保険者の方は、事業主の証明書が必要になります。正式には「事業所登録申請書兼第2号加入者に係る事業主の証明書」
が必要になります。

補足コメントにもあるように総務課など受けるける方の担当者の認識の差はあるとは思いますが
渡して事業主の署名、捺印など必要事項のチェックの記入をお願いすることになります。その場合でも受理をしていただきくように
協力義務が定めれています。「事業所登録申請書兼第2号加入者に係る事業主の証明書」の用紙に(金融機関によっては異なります)

『(事業主の方へ)途中省略 ・・・・事業主の方からお手続きのご協力を得られない場合、加入希望者は個人型に加入することが、既加入者は
加入の継続ができなくなるため、法令上でも、事業主の協力義務が定められていますので、ご協力ください。』

という文言などがありますので担当者を通じて事業主にお願いする形になります。また事業主も協力義務がありますのでよりスムーズな
処理完結になればいいと思います。
この回答への補足あり
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>渡せば職場は受理をして、加入手続きをしなければいけないのでしょうか



こちらを参考に

https://wiselife.biz/column/2015/11/5691.html
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個人型確定拠出年金に加入する為の申込書類はご自身で取り寄せます。

運営管理機関(金融機関)もご自身で選びます。金融機関ごとに商品ラインアップや口座管理費用等が大きく異なりますのでご注意ください。

第2号被保険者が加入者となる為の申込書類の中には「事業所登録申請書兼第2号加入者に係る事業主の証明書」があります。これは勤務先にて記入してもらう書類です。その為、勤務先に無断で加入者になることはできません。
この回答への補足あり
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