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また法律的な質問になりますが、詳しい方の回答をお願いします。

妻には叔父以外にも伯父(80歳、妻の母の兄)がいて、伯父は結婚していましたが、配偶者を10年以上前に亡くしており、子供はいません。

生まれ故郷を離れて進学・就職した伯父の住まいは我が家から車で一時間ほどで、親族の中では一番近いので妻は時々、女手を必要とする時に手助けに行ったり、伯父が入院した時などは毎日のように見舞いに行ったりしておりました。

伯父も80歳と高齢であり、軽い認知症も発症し、一人住まいで、それなりの資産家でもあり、自分の財産管理のために3年ほど前、家庭裁判所に申請して「保佐人」(保佐人の職業は現職の弁護士)を付けて貰いました。

ある時に伯父が「お前(私の妻)にも自分の財産を残してやりたい」と言って、生まれ故郷(先日ご相談した妻の実母・叔父の家がある地域)の伯父の土地の一部(何ヶ所か持っている土地の一ヶ所)を、先日に以下の手順で贈与されました。

1:伯父が保佐人(弁護士)に電話で贈与意思を表明し、その後に保佐人を伯父が自宅に呼んで、私の妻への贈与意思を再度表明
2:保佐人(弁護士)も伯父の贈与意思を再度確認

3:保佐人が家庭裁判所に贈与を申請して、許可された(保佐人である弁護士談)

4:伯父・付き添いした私の妻・司法書士・保佐人である弁護士が集まり、司法書士と保佐人(弁護士)が伯父の贈与意思を最終確認し、伯父は「自分の意志で贈与します」と表明
5:必要とする各種書類(伯父の印鑑証明、私の妻の住民票など)を司法書士に渡し、伯父と私の妻が贈与関係の書類に署名捺印。伯父の実印は保佐人(弁護士)が管理していたので、一時的に借りて伯父が捺印、直ぐに保佐人に返却。その場で伯父の預金を管理している保佐人が、司法書士に手数料と税金?を現金で渡し、保佐人は領収書を受け取る。

6:後日に司法書士から登記簿が私の妻に渡され、贈与に伴う移転登記完了を確認。
  (来年になると妻は、不動産取得税と贈与税を支払います)

以上のように法律に基づき、手順を踏んで贈与手続き、移転登記は行われましたが、その後に伯父宅を叔父の子供(伯父の姪・妻の従兄弟)が訪ね、その時に伯父が「〇〇子(私の妻)に、◇◇にある土地を贈与した」と話すと、その従兄弟は「私が伯父さんから贈与された現金より、かなり多い。〇〇子ちゃんのお母さん(私の義母、その従兄弟の伯母)には我が家の土地をタダで貸し、それなりの事もしていて、〇〇子ちゃん(私の妻)に上げすぎだ」と言ったのをキッカケに、軽い認知症の伯父は「贈与は〇〇子(私の妻)が勝手に進めた事で、私は騙されて署名捺印をしたので無効だ」と騒ぎ立てるようになり、司法書士・弁護士(保佐人)に電話や手紙で無効だと言い続けていて、司法書士も困り果てて「どうしましょうか?」と妻に言ってきております。

伯父の不動産は、自宅(我が家と同じ地域)、今回贈与の土地(伯父・義母の生まれ故郷)のほか、生まれ故郷に別な土地も複数持っていて、今回伯父を見舞った私の妻の従兄弟等の親族にも幾つかと現金を既に贈与していて、特に私の妻への贈与が飛び抜けて多いという事でもないようです。

相談内容は、弁護士という職業の保佐人が補佐して、1~6の法律的な手順を、被保佐人である伯父の意思を何回か確認しつつ、裁判所も認めたので行った贈与手続きを、移転登記完了の後になって、取り消すこと(たぶん認知症による錯誤を理由)ができるのか? です。

因みにその後、妻が「私への贈与を取消すのですか?」と伯父に尋ねましたら「そんな事は言っていない。お前に贈与するよ」と言っているそうで、ここ1か月ほどで認知症がかなり進んでようで、言う度に伯父の発言はコロコロ変わっているようで、最初の保佐人への電話での贈与表明から贈与手続き完了までは終始一貫、妻への贈与意思は変わっておりませんでした。

保佐人が弁護士なのだから、その弁護士に尋ねるのが一番なんでしょうが、妻は「その弁護士は、伯父さんの財産が減る贈与には、他の従兄弟への現金贈与にも面白くない態度をしていて、素人の自分が質問すると、私が私自身に不利なことを言うかも知れないので、保佐人である弁護士には尋ねたくない」との事です。

保佐人である弁護士が贈与に内心は反対する理由は、伯父が高齢男性の一人住まいなので、老人ホームへの入居も視野に入れていて、贈与をすると伯父の財産が減り、入居一時金(500万円~3,000万円)と月経費(15万円~30万円ほど)を預金と年金・家賃収入(入居率が不安定)で賄うには限界があり、「将来は保有不動産の売却の必要も出て来る可能性もあり」と考えているからと思われます。

妻は「伯父さんには年金・アパート経営の家賃収入が約40万円、預金が約5,000万円あり、3,000万円の老人ホームに入居しても2,000万円残り、月経費は月収入で賄えることができ、伯父さんの80歳男性という年齢から考えれば、将来に月10万円の補填が必要になっても、2,000万円の預金があれば十分。また伯父さんの持っている不動産は、自宅の他にもあり、自宅や故郷の土地を売れば相当な金額となるので、今回の土地の贈与は、伯父さんの老人ホームに入居しても生活には影響しない」と言っております。

こういう事情で、終わった今回の贈与手続きが無効(妻名義になった土地の伯父への返却義務)になる事があるのでしょうか?  なお妻には、伯父への虐待・搾取など、伯父の認知症を理由とする取消疑念以外の取消理由に該当する行為は一切ありませんので、認知症・保佐人同意&贈与意思確認・裁判所許可・司法書士の贈与意思確認などに絞っての回答をお願い致します。

法律に詳しい方の回答をお待ちしております。「専門家に直接、尋ねるべきだ」との回答も予想されますが、それとは別に、法律に詳しい方のお知恵に縋りたいのです。宜しくお願い致します。

A 回答 (1件)

贈与の当時、伯父さんに意思能力があったのかが問題です。

つまり認知症の症状が進んで意思能力すらない状態であれば、いくら保佐人の弁護士が同意しても無効です。もっとも、一から六までの経過(ただし、3の裁判所の判断は、おじさんに意思能力があったかどうかを判断したのではなくて、保佐人が贈与を同意することについて善管注意義務になるかどうかについて判断したのでしょう。)だけを読んだ印象ですが、意思能力すらなかった状態だったとは考えづらいと思います。ですから、無効になる可能性は低いのではないですか?なお、保佐人が同意している以上、おじさんが被保佐人であることを理由とする贈与の取消はあり得ません。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。妻の伯父は一人住まいで、保佐人(弁護士)から毎月書留で送られてくる生活費を使って、買い物、外食、散髪、ほかを行っており、記憶力(自分が言ったこと、聞いた直後の記憶)が凄く悪くなったこと、言ったことをコロコロ変えるなどを除き、徘徊もなく、週3回のヘルパーさんの介護(掃除と買い物中心)を受けながら一人で生活(簡単な家事・風呂を沸かしての入浴・洗濯機使用・庭掃除など)していて、「意思能力」がないとは思えません。妻に回答いただいた内容を伝えます。どうもありがとうございました。

お礼日時:2017/01/01 01:40

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