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私はマンションの管理員をしています。前はマンション管理会社の社員として勤務し給与をもらっていましたが、現在はマンション管理会社と管理員業務の契約を結んで社員ではなくなり、給与も報酬ということに変わました。

 前にこのサイトで、個人事業主の開業届出をして家内労働者等の必要経費の特例が認められる、というご回答をいただき感謝しております。

 私はまた都合のつく日にだけ人材シルバーセンターで仕事をし、わずかですが年に数万円の収入があります。これまではこの収入を白色確定申告の雑所得にて申告していました。

 そこで、マンション管理員としての個人事業主の開業届出をして家内労働者等の必要経費の特例についてです。

 教えていただきたいのは、人材シルバーセンターの仕事による収入(分配金)があることは「家内労働者等の必要経費の特例」を認めない要因にならないでしょうか。わずかな収入ですが人材シルバーセンターで生きがいを見つけて今後もつながりを持ちたいという気持ちが強く、このことが気になっています。

 もし認められない場合は何らかの方法がないものでしょうか。私にとって税については素人です。よろしく教えてくださいますようお願いいたします。

A 回答 (2件)

No.1です。



>シルバーセンターに会員登録をし仕事をもらっているので給与でなく「分配金」という収入になっています。
>人材シルバーセンターからもらうこの「分配金」は、すでに「家内労働者等の必要経費の特例」が適用されているということでした。

「家内労働者等の必要経費の特例」が適用される場合の「特例経費」は、1人につき年間65万円が限度です。ですから、人材シルバーセンターからもらう「分配金」が給与でないとしても、すでに「家内労働者等の必要経費の特例」が適用されているのであれば、「分配金」と「管理員業務の報酬」との収入合計に対して、最大で65万円の「特例経費」が認められると考えて下さい。収入合計が65万円を超える場合は、超える分については「特例経費」は認められません。

再度書きますが、「家内労働者等の必要経費の特例」は、確定申告をしなくても適用されます。複数の仕事をしていても、です。

ですから、

>複数の「家内労働者等の必要経費の特例」控除が認められる仕事で働いている場合の確定申告をどうすればよいのか、教えていただきたく思っています。税については素人です。どうぞよろしくお教えくださいますようお願いいたします。

質問者の場合は、(基礎控除を考慮すると)「分配金」と「管理員業務の報酬」との収入合計が103万円以下であれば、確定申告をする法的義務はないので放っておいて構いません。
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この回答へのお礼

ご回答から以下のように受け止めてよろしいでしょうか。

1 人材シルバーセンターからの「分配金」と管理員委託業務の「報酬」の両者ともに「家内労働者等の必要経費の特例」が適用される。ただし、両者合わせた特例の限度額は65万円である。

2 人材シルバーセンターからの「分配金」と管理員委託業務の「報酬」の収入合計が、103万円(基礎控除額の38万円+特例限度額の65万円)以下であれば確定申告をしなくてよい。

 私のもやもやしていた心配事がこれで一気に解決し安心いたしました。曖昧に理解していた「家内労働者等の必要経費の特例」のこともよく分かり感謝しています。ありがとうございました。

お礼日時:2016/12/30 04:51

こんにちは。



人材シルバーセンターからもらうのは給与ですか。毎年、「給与所得の源泉徴収票」をもらってますか?


「家内労働者等の必要経費の特例」で適用される法定経費(以下、特例経費と呼ぶ)は、"最大で"65万円です。

もし給与があるならば、給与の方で給与所得控除(⇒仮に、A円とする)が適用されるので、特例経費はA円だけ減額されます。ですから、
特例経費=(650,000-A)円
です。A円が65万円以上であれば、特例経費はゼロ、つまり特例経費が適用されないわけです。

もし、質問者が人材シルバーセンターからもらう給与が年間8万円だとすると、管理員業務の報酬に適用される特例経費は、

650,000円-80,000円=570,000円

になりますね。
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この回答へのお礼

ご回答いただきありがとうございます。。

 お尋ねいの件、「人材シルバーセンターからもらうのは給与ですか」ということでしたが、私の場合人材シルバーセンターの職員でなく、シルバーセンターに会員登録をし仕事をもらっているので給与でなく「分配金」という収入になっています。
 後で分かったことですが、人材シルバーセンターからもらうこの「分配金」は、すでに「家内労働者等の必要経費の特例」が適用されているということでした。

 疑問に思っていることは、人材シルバーセンターの「家内労働者等の必要経費の特例」の控除の65万円、そして私が勤務するマンション管理員業務の報酬に適用されると思われる「家内労働者等の必要経費の特例」の控除65万円、その両方の関係をどう確定申告に記載してよいのかということです。もちろん、両方からその控除があるとは思いませんし、その利点を受けるとは考えておりません。片方を雑所得として控除のない収入に申告できないものでしょうか。

 また、複数の「家内労働者等の必要経費の特例」がある仕事で働いている場合、そのことによって、「家内労働者等の必要経費の特例」65万円の控除がすべて解消されるのでは、と心配しております。

 複数の「家内労働者等の必要経費の特例」控除が認められる仕事で働いている場合の確定申告をどうすればよいのか、教えていただきたく思っています。税については素人です。どうぞよろしくお教えくださいますようお願いいたします。。

お礼日時:2016/12/29 22:22

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