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先日タクシー運転手に暴行してしまい傷害罪で略式起訴され罰金刑を受けました。(全治4日)

現在は罰金刑も払い終え、運転手と治療費の示談中です。

しかし示談中にタクシー会社に「タクシーのドアを蹴って開けた時にドアが壊れた!器物損壊で訴える!」と言われました。
タクシーのドアは靴の土が付いた程度ですが中の部品が壊れたらしくドア1枚取り替えたみたいです。

このまま告訴されると器物損壊罪は別件になり再度逮捕されますか?

A 回答 (5件)

このまま告訴されると器物損壊罪は別件に


なり再度逮捕されますか?

別件になるかどうかは、公訴事実の同一性の問題
ということで、刑訴法上は議論があるところですが、
告訴を警察が受理すれば、取り調べはあると思われます。

取り調べにおいて、逮捕するかは別の問題です。
一般に、逃亡、証拠隠滅のおそれがなければ
逮捕はできません。

逃亡や証拠隠滅のおそれがあるかどうかは、
警察が判断しますので、警察次第、ということ
になりますが、こういう場合は、逮捕しないで
取り調べるだけになるのが通常です。

そもそも告訴を受理するかも判りませんし。

まあ、相手も、示談を有利に進めるための武器と
して告訴をちらつかせているのでしょうから、
示談がスムースにいけば、そういう事態には
ならないと思われます。
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この請求は、示談交渉中にされたということは、事件後時間経過は結構あるという事ですね?


1)タクシー会社の請求には、証明根拠がない
2)請求自体が、修理後なので確認が取れない
上記の理由で、100%の請求に法的な正確性がありません。
正直言って、車のドアを人間が蹴って内部部品を破壊することが殆どできません。
警察に告訴されても、その破壊したと言う証明がされていない以上は、逮捕は出来ません。
車のドアーというのは、内張の中には「フレーム」が入っていますので構造上つぶれることは難しく、他の理由で故障気味なのを請求している可能性があります。
請求に対しては、「その写真等の証明と説明」を求めて下さい。
タクシー会社が、「証明なく請求時に告訴を言った場合」恐喝になる場合があります。
また、相談者の蹴りが原因という証明がなされない場合は、詐欺罪も視野に入ります。

一応は「器物損壊」は民事ではなく刑事事件です。
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別件になりますね。


刑法261条の器物損壊罪です。
3年以下の懲役又は30万円以下の罰金です。

器物損壊罪は親告罪なので、刑事事件にされる前に早めに示談する事をお勧めします。
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器物損壊は、刑事事件ではなく、民事だから、きちんと弁償すれば、一件落着です。

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傷害は人を傷つける事。


器物破損は人の物を壊す事。
ですから別です。
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