【大喜利】【投稿~9/18】 おとぎ話『桃太郎』の知られざるエピソード

賃貸ししている不動産の持分が夫婦で50%ずつで丁度半分ずつの割合ですが、
その場合、片方が家賃を貰うのを拒絶できますか?
本来20万円の家賃ですが、10万の家賃が片方の名義の口座に振り込まれてきます。
片方はもらっていないのですが、税理士が10万を半分ずつに割った支払い調書を作ってきました。
確定申告の時には5万円×12ヶ月を2人分で書かなければいけまんでしょうか?

A 回答 (1件)

>確定申告の時には5万円×12ヶ月を2人分で…



それはそうでしょう。
店子から見れば、大家が 2人共有だとしても、家賃は代表者にまとめて払いますよ。
共有だからと言って旦那さんに半分、おかみさんに半分なんて払い方は誰もしないですよ。

>片方が家賃を貰うのを拒絶できますか…

もらわないのは勝手ですが、税法的にはもらったことになります。
いったんもらった上で、共有相手に贈与したという解釈になり、共有相手に贈与税の申告義務が生じます。

あるいは、店子が自分の身内だとかでもらわないのなら、店子が贈与を受けたことになります。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4402.htm

いずれの場合も、年間 110万以下だとしても、定期金給付契約に基づく定期金に関する権利の贈与を受けたものとして贈与税がかかります。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4402_qa.htm#q1

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

ご丁寧にお答えいただきましてありがとうございました。解決いたしました。

お礼日時:2017/03/15 17:48

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