プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

アパートの大家です。
火災警報器が義務化された頃、業者にお願いし一斉にアパートの部屋に通知をいれて
設置を行いました。

しかし、一件だけ通知文書を入れても訪問しても取り扱ってもらえず
いまだ一室だけつけられてないのです。
このままだと、火事が起こったときの責任が大家にきそうで怖いのですが
なんとかできないものなのでしょうか?

A 回答 (4件)

この場合、大家には責任は来ないよ。


・・・多分(笑)

火災報知機の設置義務を負うのは、所有者・管理者・入居者。
極端な話、大家(所有者)がこれは入居者が付けるべきものだと主張して設置しないのも違法ではない。
これは賃貸条件として、火災報知機の費用負担は借主とするということだから。
しかし、この場合では、万が一火災が発生して入居者が死亡した場合に火災報知機が未設置であることが死亡に至る主な原因とみなされたら大家の責任となる。

本件では質問者(=大家)から設置について再三の通知や訪問があるにもかかわらず入居者が拒否しているのだから、入居者には設置義務を果たしておらず、大家には前述のような未設置による死亡事故の責任は存在しないことになる。

とはいえ、火災報知機があることで火災が早期発見されてボヤで済む可能性は高い。
大家の強権発動(日時通知の上で合いカギを使い入室・設置)して、火災報知機設置してしまって構わないしその方がベター。
    • good
    • 0

消防署員から説明してもらえばよい。

    • good
    • 0

火災警報器の設置義務化は消防法の改正によります。


既存住宅への設置は、市町村条例によって定められます。
ご相談先は、消防署や役所になります。
ご参考、
http://www.keihouki.com/fire/obligation.html
    • good
    • 1

合鍵で部屋に入って取り付けてください



合法ですから
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!