プロが教えるわが家の防犯対策術!

先日、木造住宅を建築しました。

質問のため簡単な例をあげます。
 2016/5/11に行った第三者検査で、金物の取り付け不良(ビスが抜けている)、筋交いの向きが間違っている...などなどの不良が見つかりました。

 ホームメーカーに抗議しましたが、『第三者検査と同時に自社検査をしたので問題ない』と突っぱねられました。

 メーカーと同所在地の一級建築士事務所により作成された工事監理報告書には、確認年月日2016/5/10 構造材...と明記されており、この時点で自社検査は終了していなければおかしいと思いますがいかがでしょうか? 必ずしもそうでない…のならば工事監理報告書の存在意義はなんなのでしょうか?

A 回答 (3件)

〉筋交いの向きが間違っている...などなど


何で分かったの?

そもそも完了検索時で大きい事案は
チェック受けていると思われますが、

直してくれないのなら
瑕疵保険に入って要るはず若しくは
申し立て(瑕疵について)
出来るので裁判したら勝ちますよ。
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NO1です、補足説明です、最初のは監理報告書記載例


次は工事監理ガイドラインのパンフレットです。
こちらでは設計者と工事監理者が別のような表記がされていますが
実際は官民工事問わず同一設計事務所に委託することが普通です。
http://www.city.ichikawa.lg.jp/common/000068115. …
http://www.icas.or.jp/download/pdf/kouzi_kanri.pdf
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そもそも工事監理者が施工者の内部にいる時点でおかしいのですが


日本の法体系上認められていますので仕方がありません。
 本来工事監理とは施主と工事とは別に契約し施工に対して時には施主にも第3者立場から
物言う業務でその意義は『工事が設計図書通りに施工』されているかどうかの確認です。
 現場で異常を発見したときには施工者に対し是正を求めそれが為されない場合は
施主に報告する義務があります(是正されれば異常の報告義務はありません、
間違いは誰にでも起きるので修正されれば問題無いので)。
ご質問では確認検査機関の検査で引っかかった点を言われてますがこの内容であれば
通常の工事監理で容易に発見でき、確認検査機関の検査前に是正する事項です。
 此処までは随時行うことなので議事録やメモで記録します。
工事が完了した後、確認検査機関の完了検査を受け引き渡しとなりますがその際に
工事監理者として工事監理報告書を提出し工事監理が終了します。
(完了検査前に施工者検査、工事監理者検査、施主検査を行うのが普通です)
 先に述べた工事監理者が施工者内部にいる場合は社内的には金を生まない部門であり
発言権が低いケースが多く、監理内容は推して知るべしになります。
(尤も大手ゼネコンの様に社内チェックの方が監理者より厳しいなんてケースもあり
 一概に悪い事ばかりではないのが頭痛の種ですが、これは内輪の話し)
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