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ゴルフ会員権(預託金制)の「売買契約書」は不課税文書で、印紙の貼付は不要と教えられましたが、その根拠がわかりません。

課税文書のような気がしてなりませんが、お分かりの方ご教示のほどよろしくお願いします。

A 回答 (1件)

印紙税額一覧表に掲げてある、文書の種類に入らなければ、課税文書になりません。

消費税が導入される以前の印紙税額一覧表には「売買契約書」が掲載され課税文書でしたが改正により不課税文書になりました。
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この回答へのお礼

有り難うございます。
なるほど、確かに売買契約書は、印紙税額一覧表には〔不動産、鉱業権、無体財産権、船舶、航空機又は営業の譲渡に関する契約書]しか無いようですね。

これ以外の売買契約書は不課税という事でOKなんですね?

結構単純なことでした。

お礼日時:2004/08/13 20:06

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