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滞納税の処分で、滞納者の給料が 差し押さえになったら、滞納者とその家族の生活のために、給料の4分の3は、差し押さえる事が出来ないんですよね?

質問者からの補足コメント

  • 滞納税の滞納者とその家族について、法律に詳しい方、よろしくお願いします。

      補足日時:2017/02/05 15:16

A 回答 (2件)

元納税課です。


4分の3は差押えが禁止されています。ただし、4分の3が月額33万円を超えるときは、33万円を超える部分は差押えることができることになっています。
あと口座とかの動きは逐一すべて覗かれていると思ってください。
役所で銀行に最近の動きと残高おしえてーと申請すると、
通帳記帳と同じデータが送られてくるので。
こっそり口座に金をためても差し押さえられますので気を付けて。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。通帳は、支払いの引き落とし位しか、使っていないのて、残高が、100円も、無いです。恥ずかしいです。

お礼日時:2017/02/05 15:33

そうです

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この回答へのお礼

ありがとう

回答を ありがとうございます。

お礼日時:2017/02/05 15:30

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