こんにちは。
原付の税金、2,000円を支払い忘れ。
これはすぐに払うつもりですが、
ちょっと向学の為にお伺いします。
例えばこのまま支払いをしない場合、
遅延金がかかるようですが、
1,000円未満の遅延金は切り捨て
とも聞いたことがあります。
1年くらい滞納していても、
遅延金はかかりませんか?
また、役場としては、
督促状を発行したり、ゆくゆくは
差し押さえなどしなければなりません。
仮に遅延金がかからないとしても、
督促や差し押さえなどの手数料とでも
申しましょうか、経費的なものまで、
請求されたりするのでしょうか?
要は、少額の税金を支払わなくても、
金銭的な負担が無ければ逃げ得だなぁ
と思っている次第です。
支払わない場合のデメリットがあれば、
併せてご教授下さい。
よろしくお願いします。
A 回答 (4件)
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No.4
- 回答日時:
延滞金の金利は、住んでいる都道府県よって変わるものではありません。
納期限から一か月は2,4%、その後は納付される日まで年8,7%です。
計算した額が1,000円未満なら不徴収です。
No.3
- 回答日時:
>1年くらい滞納していても、
遅延金はかかりませんか?
はいかかりません。
が、1年経つ前に督促状が送られてきます。
そして、その督促状の発送手数料を請求されます。
数百円だったと思いますが、正確ではありません。
また、延滞金の金利は、住んでいる都道府県によって変わります。
例えば、東京都の場合、6月は年2.4%、7月以降は年8.7%
日割り計算になります。
No.2
- 回答日時:
延滞金は年14.6%なので3年程度はかかりません。
督促手数料は市区町村の条例で徴収できます。
役所は営利事業ではないので徴収額より費用が大きくなっても強制執行することがあります。
故意に払わなければ場合によっては刑事罰もありますね。
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ご回答ありがとうございます。
預金口座の差し押さえじゃなくて、
現物を押さえる可能性の方が
高いということでしょうか?
現金の方が、
役場もラクな気がしますが。