アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

学校教育法39条 「市町村は、小学校を設置しなければならないが、設置が困難な場合は、事務の全部又は一部を処理するため市町村の組合を設けることができる。」
とありますが、これは、まず、他の市町村が考えられるのですが、あとは民間、つまり私立学校、株式会社?ということなのでしょうか? どなたか教えてください。

A 回答 (3件)

「地方自治法」に定められる「組合」とは、下記のようになっています。



第三章 地方公共団体の組合
第一節 総則
(組合の種類及び設置)
第二百八十四条
1.地方公共団体の組合は、一部事務組合及び広域連合とする。
2.普通地方公共団体及び特別区は、その事務の一部を共同処理するため、その協議により規約を定め、都道府県の加入するものにあつては総務大臣、その他のものにあつては都道府県知事の許可を得て、一部事務組合を設けることができる。この場合において、一部事務組合内の地方公共団体につきその執行機関の権限に属する事項がなくなつたときは、その執行機関は、一部事務組合の成立と同時に消滅する。
3.普通地方公共団体及び特別区は、その事務で広域にわたり処理することが適当であると認めるものに関し、広域にわたる総合的な計画(以下「広域計画」という。)を作成し、その事務の管理及び執行について広域計画の実施のために必要な連絡調整を図り、並びにその事務の一部を広域にわたり総合的かつ計画的に処理するため、その協議により規約を定め、前項の例により、総務大臣又は都道府県知事の許可を得て、広域連合を設けることができる。この場合においては、同項後段の規定を準用する。
4.総務大臣は、前項の許可をしようとするときは、国の関係行政機関の長に協議しなければならない。

以下続く。

(詳細は下記参照)
https://ja.wikisource.org/wiki/%E5%9C%B0%E6%96%B …

「1」に「一部事務組合」及び「広域連合」とあるように、
(1)一部事務組合:主に民間との共同処理 →「2」に規定
(2)広域連合:市町村単独ではなく、近隣の市町村との共同 →「3」に規定
の2種類を想定しているようです。

 学校だけでなく、消防、上下水道、ごみ処理、公営競技(競馬、競輪など)の運営などがあるようです。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございました。よくわかりました。

お礼日時:2017/02/07 19:00

市町村は,小学校(義務教育学校のほうが適当な場合には義務教育学校)を設置しなければならない。

他の市町村と共同して行ったほうが良い場合には,市町村組合を作ってその事務を行わせても良いが,場合によってはそうしなければならないこともある。もしも町村がその負担に堪えられないような場合には,都道府県がその補助をする。
私立小学校は(私立といえども義務教育なので),(その運営は学校法人が行うけど,)都道府県知事の所管に置かれる。

といったようなことがその条文の辺りに書かれています。

学校運営は学校法人のみに認められたもので,営利団体である株式会社には認められていなかったように思います。
    • good
    • 1
この回答へのお礼

分かりました。ありがとうございました。

お礼日時:2017/02/07 19:00

以前の「学校教育法」では、以下のようになっていた部分ですね。



 第二十九条 市町村は、その議会の議決を経て、その区域内にある学齢児童を就学させるに必要な小学校を設置しなければならない。
 第三十条 町村が、前条の規定によることを不可能又は不適当と認めるときは、市町村学校組合又は町村学校組合を設けることができる。
 第三十一条 町村が、前二条の規定によることを不可能又は不適当と認めるときは、その議会の議決を経て、小学校の設置に代え、学齢児童の全部又は一部の教育事務を、他の市町村、市町村学校組合又は町村学校組合に委託することができる。

http://uub.jp/pdr/e/p_7.html

ここによれば「組合とは、地方自治法284条2項により設置される一部事務組合のことであり、複数の自治体が共同で行政サービスを行うことを目的としています」だそうです。
    • good
    • 1
この回答へのお礼

よく分かりましたありがとうございました

お礼日時:2017/02/07 19:01

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!