プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

認知症の祖母と養子縁組して、その他の相続人と分割財産相続した兄がいます
祖母は亡くなっています
相続人は実子の父親と父親の弟、私の兄だけで、他に相続人はいません

私の父親の弟が兄の養子縁組を不服と訴えるのはかなり難しいと思われます
祖母が生きているならまだ良かったのですが

祖母の入居していた老人ホームの書類には認知症と明記されてます
それくらいしか立証できそうなものがないですが、何か良いアドバイスあればねがいます

A 回答 (2件)

父が絡んだ相続対策でしょうね。



今更無理でしょう。
ま~訴えることは可能ですけど、
    • good
    • 1
この回答へのお礼

ありがとうございます

お礼日時:2017/02/19 13:31

認知症には程度があります。


正常に戻る時もあります。

養子縁組の意味が理解出来ない程度に
達していた場合は、その縁組は無効になります。

しかし、これを立証するのは難しいです。

養子縁組をした当時、縁組みの意味が理解
出来ない程度の認知症であったことを立証
せねばなりません。

ということで、認知症と明記されているだけでは
難しいですね。

どの程度に達していたか、記載されていませんか?
    • good
    • 1
この回答へのお礼

ありがとうございます
アルツハイマー型認知症だけで、程度までは明記無しです

お礼日時:2017/02/19 13:31

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!