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公園やコンビニの水をペットボトルにくんで車のウオッシャー液にすると窃盗罪になりますか?

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ニュースになったり、警察24時で放送されていますが、公共や商店の水をとったら窃盗罪ですか?、形ある物を取っている訳ですから訴えられれば犯罪になりそうな気もしますが、アウトかセーフかっていうとどうなんですか?

A 回答 (3件)

公共の公園の場合は、窃盗罪にはなりません。



しかし、商店の場合は「個人所有」ということになりますので、許可なく「取水」した場合は窃盗罪が成立します。
それに、許可なく取水するためには「敷地内への進入」が必要となりますので、住居侵入罪も成立します。

また、電気ですが
(電気)
刑法第245条
この章の罪については、電気は、財物とみなす。

この条文で、窃盗罪となります。
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公園やコンビニの水をペットボトルにくんで車の


ウオッシャー液にすると窃盗罪になりますか?
  ↑
コンビニは窃盗罪になる可能性があります。
公園の水は、量によります。
常識外れの量の水なら、窃盗になるでしょう。



形ある物を取っている訳ですから訴えられれば犯罪に
なりそうな気もしますが、
  ↑
どんなモノが窃盗の対象になるかは、学者の間にも
争いがありますが、物理的な管理可能なモノであれば
良い、とする説が有力です。
だから、形あるかどうかは、あまり重要ではありません。



アウトかセーフかっていうとどうなんですか?
   ↑
問題点は二つです。
1,管理可能性も含めて、
  窃盗の対象たる「財物」と言えるか。
 
2,被害があまりに些少な場合も含むか。


「1」については、物理的に管理可能であれば
問題無い、とする説が有力です。
これによれば、電気窃盗の規定は、あえて規定する
ことは無かった規定だ、ということになります。

「2」については、一厘事件という有名な事件が
ありまして、被害があまりに些少であるばあいは
窃盗とは言えない、とした判例が出ています。
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%91%89%E7%85%99 …
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公園のものでも その目的外なら 犯罪です。


そして、警察は 恣意的に取り締まることもできます。
つまり 一般人なら見逃しても 暴力団関係者や左関係の人が そういうことをしたら 逮捕することもできます。
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