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私は普段派遣社員として働いているのですが、昨年末に友人の仕事のお手伝いをした際に3万円を頂きました。
その3万円を頂いたときにはすでに派遣社員の給与については年末調整を申請してしまったあとだったのですが、その友人から確定申告してねと言われました。
そして今確定申告をしようとネットで申請書を作成できる国税庁のサイトで作成しようとしていたのですがよく分からず、しかも源泉徴収表?が無いと入力できないのかなと思いました。
ただ、その友人から源泉徴収表を貰っていません。
分からないことだらけだったので自分で調べましたが言葉が難しくて理解できていない現状です。
正直めんどくさくなってきたので確定申告をしないで済むならそれがいいのですが、罰則?があったりするみたいなのでちょっと怯えています。
お詳しい方がいらっしゃいましたら教えて頂けると幸甚です。
また、情報が足りないようであればご質問頂ければと思います。
何卒よろしくお願いいたします。

Q.副業の3万円は確定申告しなければならないのか。
Q.源泉徴収表が無くても確定申告できるのか。

※駄文で申し訳ございません。

質問者からの補足コメント

  • HAPPY

    所得税を引いて渡してくれていたかもしれないという考えに全く至りませんでした!!
    ありがとうございます!
    友人に聞いてみます!!

    No.1の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2017/03/09 15:10
  • へこむわー

    すみません・・・。
    補足の使い方を間違えました。

      補足日時:2017/03/09 15:12

A 回答 (2件)

>Q.副業の3万円は確定申告しなければならないのか…



・本業で年末調整を受けた
・給与が 2千万以下
・医療費控除その他特段の事由による確定申告の必要性も一切ない
の 3つすべてを満たすなら、20万以下の他の所得は確定申告をしなくて合法です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900.htm

ただし、これは国税のみの話で住民税にこんな特例はありません。
要件に合って確定申告をしない場合は、別途、「市県民税の申告」の必要性が浮上してきます。

>Q.源泉徴収表が無くても確定申告できるのか…

× 源泉徴収表
○ 源泉徴収票

>友人の仕事のお手伝いをした際に3万円を頂き…

そんなのは税法上の「給与」とまでは言えませんから、源泉徴収票は関係ないです。
市県民税の申告書に「雑所得 3万円」と書けば良いです。
支払い側の証明などは一切無用。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

>>mukaiyama 様

早急な御回答、感謝致します!
住民税のほうでは「雑所得 3万円」と申告すれば良いのですね!
丁寧に説明して頂き非常に助かりました。
区役所の住民税の申告の方法を調べてみます!
本当にありがとうございました!

お礼日時:2017/03/09 15:56

友人さんが質問者さんの所得税を引いて現金が3万円になるよう計算して渡してくれたのでしょうか?その辺が気になります。

この回答への補足あり
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