No.7ベストアンサー
- 回答日時:
>今、明細をみても住民税は空白になって
>います。
住民税は、前年の所得により算定され、
翌年の6月から課税されます。
つまり、おととしの所得は非課税だった
ということです。
給与収入でいうと地域によりますが、
93万以下あるいは100万以下だったと
いうことです。
昨年の所得により今年6月から課税される
のですが、勤務先を異動していたりすると、
給与天引きとならず、納税通知書と振込用紙
が自宅に郵送されてきます。
昨年の給与収入が総額93万以下あるいは
100万以下なら、今年も住民税は非課税です。
それ以上の場合は、源泉徴収票をもって
役所へ早めに行き、お子さんの扶養申告を
して下さい。それにより非課税となる
でしょう。
今年の申告については、
◆年末調整時、あるいは
社会保険の扶養申請時に、
『平成29年分 扶養控除等申告書』に
お子さんの氏名等やマイナンバーを
申告すればよいです。
※ご主人の方では申告しないようにして
下さい。
下記の『○住民税に関する事項』に
記入します。
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gen …
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gen …
どうでしょう?
No.6
- 回答日時:
> 主人→国民年金を支払っています
国民健康保険の書き間違いでは?
取り敢えず書き間違いとして話を進めます。
> 今回、1年生になる2人の子供を私の扶養に入れたいと思っているのですが、
> そうなると、今の私が支払っている健康保険はどのくらいかかりますか??
同額のママです。
健康保険は「標準報酬月額」(特定の期間中の賃金額の平均から導かれる)と言うモノを基準にして保険料を決定しており、被扶養者を増やしたことを直接の原因として保険料を変更いたしません。
ところで、何故に夫は「国民健康保険」なのでしょうか?
他の方が言及為されておりますが、夫の方が収入が多いと、主として生活(子供の養育)の費用を負担しているのは「夫」とみなされ、健康保険の被扶養者に認めてもらえないことが有ります。
No.5
- 回答日時:
国民健康保険は、一世帯の一人当たりの保険料は、毎年役所で計算されています。
国民健康保険証は、上記の一人当たりの保険料に発行する保険証の枚数が、国民健康保険料として支払いが必要(大人や子供、赤ん坊まで)です。
他方、社会保険の健康保険は、国民健康保険のような保険料の概念がありません。
会社の保険組合などが、あなたの扶養親族として認めれば、お子さんは扶養親族となります。
健康保険証は、お子さんにも発行されますが、発行されたからと言って、今あなたが支払っている健康保険料に変化はありません。
問合せの、健康保険料・厚生年金保険料・雇用保険料・所得税に、何らの影響もありません。
あくまで、会社の健康保険組合等が、扶養親族として認定してくれるか否かだけによります。
No.4
- 回答日時:
>今の私が支払っている健康保険はどのくらいかかりますか??
・>健康保険→¥6747 ・・のままで変わりません
2人のお子さんの健康保険料は無料です(それが健康保険の扶養です)・・現在の払っている健康保険料はそのまま変わりません
・お子さんが診療を受けた場合、保険診療の7割分は健康保険が払うのですが、
その原資は健康保険加入の皆さん(貴方及び貴方以外の加入者)が払っている保険料です
No.3
- 回答日時:
>今の私が支払っている健康保険はどのくらいかかりますか??
変わりません。
社会保険は扶養家族を加入させても
保険料が変わらないのがメリットなのです。
現在の給与12万ほどが、4~6月の間、
変化がなければ、9月以降も変わりません。
また、職場で『扶養控除等申告書』に
お子さんの扶養を申告すれば、現在の収入なら
住民税は非課税になります。
(といっても、来年の住民税ですが。)
奥さんの収入が昨年も同じぐらいなら、
住民税の申告を役所でされると、
今年6月からの住民税も非課税になりますよ。
いかがでしょうか?
色々教えて下さってありがとうございます。
もう少し教えていただきたいのですが、昨年10月から派遣職員として働き始め、それまでは主人の扶養という形(そのときは厚生年金でした)で、収入も今の半分くらいでした。
今、明細をみても住民税は空白になっています。
今からすることは、
会社へ
扶養に出来るかを確認すること
可能なら、住民税を非課税にするために「扶養控除申告書」をもらい、会社へ提出する。
でよかったですか??
教えていただけるとありがたいです(^^;
No.2
- 回答日時:
>主人→国民年金を支払っています…
健康保険は何?
>2人の子供を私の扶養に入れたいと…
何の扶養の話ですか。
1. 税法
2. 社保
3. 給与 (家族手当)
それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。
まあご質問のタイトルから 2. 社保の話であることは明瞭ですが、社保は (保険料が) 不要イコール扶養なんです。
1円たりとも増減ありません。
とはいえ、会社は扶養家族分の保険料を負担するわけで、よほどウハウハ儲かっている会社でない限り、むやみやたらと扶養家族を増やしてはくれません。
特に女性が子供を扶養にという場合、夫は働いていないのかと問われることが多いです。
夫が障がいでも負っていて働けないとかでない限り、そうそう簡単に会社は認めてくれませんよ。
>所得税→¥960…
1. 税法の話なら、扶養控除や配偶者控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。
納税者が会社員等ならその年の年末調整で、納税者が自営業等なら翌年の確定申告で、それぞれの年分をあとから判断するということです。
しかしその前に、今年の大晦日現在で満16歳に達していない子供は、何十人いようと扶養控除の対象にはなりません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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