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現在、主人と姑と継子(主人の連れ子)と同居しています。
もし、今、主人に先立たれたら姑と継子と縁切りしたいです。
実の子でなければ(血の繋がりがなければ)、子どもとも縁切りできるのでしょうか?

A 回答 (2件)

ご主人がお亡くなりになって、姻族関係終了届を出されれば姑さんとの縁は無くなります。


ご主人の連れ子さんとの関係が、養子縁組をされていなければ、無くなるはずですが、養子縁組をされている場合は、実子と同様に扱われます。
養子離縁届という制度もありますが、こちらは「これ以上養子縁組の関係を続けることが、困難だと判断した場合は、養子縁組を解消することができます」と言うことです。
この場合、お互いに協議の上合意して「養子離縁届」を、市区町村に提出して受理されれば、その時点で養子縁組は解消されますが、どちらか一方が同意しないときは、家庭裁判所に「養子離縁の調停申立書」を提出して、調停してもらうことになります。
この時、離縁が認められるのは、3年以上行方知れずになっていたり、親への扶養義務をはたしていないなど、正常な養子縁組関係がない場合に限られています。

養子縁組の解消は、養子が同意すれば問題なく解消が出来ますが、同意が得られない場合は大変難しいと思います。
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この回答へのお礼

助かりました

丁寧な回答ありがとうございました。
ホッとしました。

お礼日時:2017/04/03 09:39

連れ子さんと、養子縁組をしていなければ



縁は切れますよ。
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この回答へのお礼

ありがとう

回答ありがとうございました。
養子縁組はしていないので、ホッとしました。

お礼日時:2017/04/03 09:38

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