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兼業農家、家庭菜園について
家庭菜園って売ると確定申告とか必要になるんですか?
あと、例えば実家の妹と母親がメインで農作物を育てて週末自分が手伝う場合、自分の家知り合いだけで消費する場合も税金や法律上の制限があったりしますか?
詳しい方いたらいろいろ教えてください!

A 回答 (2件)

兼業農家との事ですので、別に職業を持っている、さらにはその職業で食べていけると考えると、


農業部分は田が有るんでしょうか、畑と果樹園だけかな?
田が有れば、減反の奨励金、或は米を作っているなら、とも補償名目でお金を取られるかと思いますが、その場合、本業(サラリーマンとして、給与所得が有るとします)との合算で確定申告が必要になります。
それを売ったものを一つずつ売り上げとして出すか、減反部分(畑でも構いませんが)で自家消費として10000円とか、20000円をみなし売り上げとしてあげて、その分の肥料、薬剤、種苗、機械などを経費で落とします。
売ったらその分を売り上げとして上げてきちんとするのが良いかと思いますが、家庭菜園の場合、売り上げが年間に渡ると思いますので、それを何十円単位で管理するのが苦にならなければ、一つ一つ売り上げを記帳しましょう。
兼業農家との事ですので、確定申告は毎年やっていますよね、申告用紙も農業用と言うのを使っていますよね、その用紙に給与所得を書くところが有りますので、そこに書いて、農業部分は農業の枠に書けば、OKです。
兼業農家の場合、大抵は節税目的で若干の赤字にするのが言いようで、給料で食べていける人は結構大盤振る舞いします。

なので、税制上は節税、法律上は農業の肩書きを利用する一手です。
実家の妹さんを専従者にすれば、農業所得から50万くらい引けますので、農業所得はたいてい赤字になります。(妹さんが高額所得者だと、妹さんの税金が増えますが)
母親がこれまで専従者になって居ないなら、母親を先住者にできるかもしれません、年金暮らしなら、今から専従者に出来るかと思います。
この辺はお父様が農業の申告をしていて、お母様が専従者だった場合、それを質問主さんに経営委譲したのなら、再度お母様を専従者には出来なかったかと思います。

兼業農家といえども農業経営者ですので、何百万売ろうと、何千円しか売れなくても、農家の制限はありません。
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>家庭菜園って売ると確定申告とか…



兼業農家とのことですが、本業はなんですか。
確定申告の要否は、本業の種類により違ってきます。

まあ本業がサラリーマンだとして、
・本業で年末調整を受ける
・本業の給与が 2千万以下
・医療費控除その他特段の事由による確定申告も一切ない
の 3つすべてを満たすなら、他の所得が 20万以下の場合に限り確定申告はしなくて合法です。
1つでも外れるなら、副業がたとえ 1万円でもすべて申告しないといけません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900.htm

また、この 20万以下申告無用の特例は国税 (所得税) のみの話で、住民税にこの特例はありません。
よって、要件に合って確定申告をしない場合は、別途、「市県民税の申告」の必要性が浮上してきます。

>自分の家知り合いだけで消費する…

「家事消費」といって、赤の他人に売った場合と同じです。
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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