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4月15日で退職しました。私の扶養である母親が、退職した同じ月内の29日に病院に行く予定です。この場合社会保険で診察出来るのでしょうか?それとも国民健康保険の手続きをし国保での受診になるのでしょうか?よろしくお願い致します。

A 回答 (4件)

社会保険というのは月末に加入している


社会保険に保険料を払うのが原則なんです。

4/15に退職したら、4/16に会社の社会
保険の資格は喪失しています。

ですから、月末に再就職する予定がない限り
国民健康保険に加入することになります。

国民健康保険の加入する時は、会社の
★社会保険から脱退したことを証明する
 書類が必要となります。
★退職したばかりなので、証明書類が送ら
 れてくるまで少し待つ必要があります。

①『健康保険資格喪失証明書』あるいは
②『退職証明書』のような書類と
③マイナンバー通知カード
④身分証明書
⑤印鑑等をもってお住まいの役所で
 加入手続きをすることになります。

国民健康保険証が間に合わないとしても
いったん保険負担分を払っておいて、
保険証を受け取ってから、病院に提示
すれば、返金してもらえます。

いかがでしょうか?
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だめですよ。



国保での受診となりますし、間違って社保の保険証で受診(その日に提示しない場合も以前の提示と同じ扱いとなり、NG)してしまうと、あとで健康保険団体などとの清算が必要となってしまいます。

保険料は月単位であり、資格喪失月は負担なし、資格取得月は負担ありとなります。しかし、医療費給付(保険証による健康保険診療)は、資格の有無を日単位で見ることとなります。ただ、医療機関で有効かどうかは確認できませんので、有効に保険診療が受けられたように見えても、後日生産や事務手続きが求められることになります。

会社での資格喪失手続きなどが行われた証明がないと、国保での加入手続きができません。会社によっては、この手続きに日数がかかることも考えられます。法的には14日以内の手続きだと思いましたが、遅れる会社もあります。また、会社が手続をしたことの証明等があなたの手元に届かないと、原則的には国保の加入が行えないということもあります。

国保は住所地役所の条例等で運営していますので、市役所等に相談のうえで、必要な書類をそろえましょう。

次に、保険料負担と加入義務は別物となります。
4月中に再就職となり、再就職先の社会保険で4月分の保険料を負担すると言っても、空白期間が認められるわけではありません。
健康保険や年金保険は、国民皆保険と言い、加入義務があります。

4月に退職し、空白期間を置いて4月中に再就職の上で社会保険に加入となった場合に、空白期間を国保加入としても、原則国保の保険料は発生せず、医療費給付が受けられるということになります。

保険料が発生するのを避けるために未手続きということとなれば、問題になります。しかし、保険料が発生しない等の場合には、問題になりにくいというだけであり、かにゅ市内でよいということにはならないのです。

注意点としては、社保と国保は連動しませんので、国保加入後の就職による社保加入の場合には、国保の脱退手続きが必要となります。
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退職日の翌日に、在職中の健保加入資格が喪失するので、


その後の通院にその保険(証)は使えません。
国民健康保険加入の手続きは、在職中の健保資格喪失証明書を添えてしてください。
資格喪失日にさかのぼって、国民健康保険の加入となります。
通院日に保険証が無い場合は、一旦全額払い、後に保険分の払い戻し請求が必要です。
なお、保険分を負担する健保は、月末日加入の健保、になります。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。すぐに国保手続きします。

お礼日時:2017/04/16 17:12

特別に任意継続の申込をし、今までの 2倍の保険料を払うのでない限り、退職後に会社の健保が使えることはありません。



国保の加入手続きを、明日早々に市役所へ行ってしてください。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。すぐに国保手続きします。

お礼日時:2017/04/16 17:10

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