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現在カナダで暮らしている日本人の友人について、彼女はカナダに定住の意思があるため、市民権の申請(カナダ国籍の取得)をするかで悩んでいます。 というのも、例えば市民権を得る条件の中に「今後もカナダに住み続ける意思及び税金を納める意思があることを宣誓できる人」というものがあります。
しかしながら、例えば今後日本などで配偶者を見つけカナダ国籍を所有したまま日本で暮らす…となった場合、上記の条件に添わないという理由でカナダ国籍は剥奪されてしまうのでしょうか?
そうすると彼女は無国籍になってしまうのでしょうか?
ご回答頂けますと幸いです。※なお、彼女は既に永住権は取得しておりますが、あくまでも市民権の取得をしたという前提で質問させて頂いております。

A 回答 (1件)

一旦国籍を取得したら、めったなことでははく奪されることはありません。


その代り、国籍を取得するまでには申請してから数年かかるはずです。

>例えば今後日本などで配偶者を見つけカナダ国籍を所有したまま日本で暮らす
むしろこちらの条件を考えるべきです。

カナダ国籍を取得した場合、当然ですが日本国籍は離脱することになります。日本で日本国籍の配偶者を見つけ日本で結婚した場合、ご友人はあくまでもカナダ国籍であり、戸籍にもそのように記載されます。民族的には日本人で日本語ネイティブで、親も親類も日本にいるのに、自分はカナダ国籍、ということです。

子供が生まれた時にどういう説明ができるのか、また離婚したとして子供のために日本に残ることができるのか、ということを真剣に考えたほうがいいでしょう。
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