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カナダの市民権取得の条件緩和について。

現在のトルドー首相率いる自由党になってから、カナダの市民権取得の条件が緩和されたと聞きました。
当方、今後は永住権ではなく市民権の取得も視野に入れてカナダへの移住を考えております。

今回の緩和政策で、これまではカナダの市民権を取得する際に今後もカナダに居住し続ける旨の意思を宣誓するという部分が撤回されるというネットの情報を見ました。
ということは、市民権取得後も何らかの事情でカナダ以外の国に長期間居住することも出来るということでしょうか?それにより国籍が剥奪される心配はありませんでしょうか?

現在日本に病床の家族と婚約者がおりますため、万が一今後カナダ国籍を取得したあとに、それを保持したまま日本に帰国しても問題はありませんでしょうか?

今回の市民権法緩和について、何か情報をお持ちの方いらっしゃれば、是非お教え頂けますと幸いです。
何卒よろしくお願いいたします。

A 回答 (2件)

そもそも永住権とはビザの一種でありなんらかの理由で剥奪されることもありえます。


が、一方で市民権とは言い換えるならば国籍です。国籍というのは一旦取得すれば剥奪されることはありません。(国籍が剥奪されたすれば「無国籍」になりうるわけで、そんなことは国連も許しません。)

カナダの市民権取得条件の緩和の詳細はわかりませんが、カナダの国民にそもそも「カナダに居住し続けること」は義務付けられていないでしょうし、それを新たに市民権を取得する場合にだけ宣誓を求めることが不適当ということではないでしょうか?
(日本国民も別に日本に住み続けなくてはいけない義務は一切ありません。他国に住むことについて当該国の許可(永住権など)は必要ですが、日本国の許可は不要です。おそらくカナダも同様でしょう。)

が、それと日本に再移住することが前提であっても市民権が取得できるかどうかは別のことと思います。
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こんにちは。


当方は法律の専門家ではなく、カナダの事情についてもあいにく存じませんが、
「今後カナダ国籍を取得したあとに、それを保持したまま日本に帰国しても問題はありませんでしょうか?」についてお答えします。
ご存知かと思いますが、日本の国籍法では、自分の意思で外国国籍を取得した場合は日本国籍を喪失することになっています。(11条)
そのため、もしカナダ国籍を取得された場合には自動的に日本国籍ではなくなり、日本へ行かれる際は外国人(カナダ人)として入国することになります。
もし日本で生活される場合も、外国人として、しかるべき在留許可を得て滞在することになります。

実際のところ、カナダ国籍を取得したことは、ご自身から言わない限り、日本では誰にも分からないかもしれません。
しかし、日本国籍ではないのに日本のパスポートを使ったり、日本人として日本に入国するのは、日本では違法となってしまいます。

従って「今後カナダ国籍を取得したあとに、それを保持したまま日本に帰国しても問題はありませんでしょうか?」の答えは、
「日本国籍を失うが、カナダ人としての日本訪問・滞在は可能。」となります。

※再び日本国籍の取得を希望する場合、日本へ生活拠点を移した後に、日本へ帰化申請ということになるようです。

ご参考になれば幸いです。

参考
日本国籍の喪失、国籍選択に関するお知らせ | 在デトロイト日本国総領事館 | Consulate-General of Japan in Detroit :
http://www.detroit.us.emb-japan.go.jp/jp/ryouji/ …

法務省:国籍Q&A :
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji78.html#a12
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