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交通事故で被害にあったのですが、病状も芳しくない状態のとき警察に調書取られたのですが、その後色々と思い出した事等が有り調書の再度取り直しを希望しているのですが、そんな事は出来るものなのでしょうか?警察には、調書は検察庁に既に行っているとの事です。判決はまだ出ていません。示談もまだ済んでいません。

A 回答 (3件)

>加害者側にあまりにも誠意がなく罪を重くしてもらいたいのと、事故の過失についてです。

警察にとられた調書をもとに過失が決まるものなのでしょうか?


うーん。そうですねぇ・・・

余りにも悪質なのに不起訴になった運転手を、
署名を集めて、起訴してもらった、なんて話は聞きますが、
そこまでしないと影響を及ぼすのは難しいでしょう。

只今、事件の数が多すぎ、タダでさえ検察は起訴したがりません。牢屋の中もいっぱいです。(本件がそれほどの重罪かどうかまったくわからないのですが・・・)
それに重くして欲しいと思っても、
あなたがそれを願っても、
すでに山ほどある判例に照らし合わせて、
罰金なりが決まるだけと思います。

事故後の誠意が無いから、という理由で罪が重くなるのは無いような気がします。

ただ、意見書として、検察に文書を送ることは無意味ではないと思います。
ただそれが採用された場合、相手の方も余り素性のよろしい方ではないようなので、(誠意がないんですよね?)
逆恨みとかが怖いかもしれません。
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交通事故に関しては、「事故の立件」が特に問題があり、現在法制審議委員会と検察庁及び警察の互者会議に提出されている事案のひとつです。

「書類送致」に関わる案件でお答えできるのは、警察・交通課が頻繁に調書の訂正を申し出れば、収拾が着かない状況になるでしょう。
 さて、交通課が彼方の申し出を拒むようでしたら、事件番号を聞いて検察に対して、「調書の信用性」に関し、正しく調査されるよう請求することです。口頭では不可。
 重大な事案であれば、彼方には対処できないでしょうから、各弁連の「交通事故処理センター」に相談し、必要があれば、弁護士を依頼してください。
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追加として、担当の区検察に、文書にして送ってみたらいかがでしょう?



もう検察に行っているということでしたら、
いくら警察に言っても無駄だとおもいます。

しかし検察に送ることによって、検免調書に添付はしてくれると思います。
胸先三寸なので、絶対、とはいえませんが。

ご希望としては、もっと罪を重くしたいということでしょうか?

この回答への補足

早速の回答有り難うございます。
加害者側にあまりにも誠意がなく罪を重くしてもらいたいのと、事故の過失についてです。警察にとられた調書をもとに過失が決まるものなのでしょうか?

補足日時:2004/08/25 15:17
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