No.3ベストアンサー
- 回答日時:
質問者は養子縁組で養父(義父では有りません)の姓になってそこから婚姻されて恐らく旦那さんの姓と同じになられた、
で、
今は其の婚姻状態の解除即ち離婚を考えてられる、
こうですね、
先ず、養子縁組、
此れは一旦結ばれた縁組は養父との離縁の手続きを届けない限り婚姻によって自動的に解消されたりはしません、
質問者の戸籍の父母の欄には今も離婚された父親の名前と母親の名前、更に現養父の名前が養父として記載されてます、
次に離婚後の姓、
離婚成立後3ヶ月以内に婚姻時の姓を名乗り続ける(婚氏継承と言います)か、婚姻前の旧姓へ戻るかの選択を届けると認められます、
お子を親権を得て引き取られる場合は出来れば婚氏のままの方が余分な事をせずに済みます、
余分な事と言うのは、
離婚は夫婦間だけの問題ですので現在の戸籍から質問者だけが離婚を事由として抜け出るだけです、
旧姓に戻られるなら元の戸籍(婚姻前の戸籍です)に戻るか、新たに質問者を筆頭者とする新たな戸籍を編纂するかの選択が出来ますが、
お子達は現ご主人の戸籍に残されます、
婚氏のままならお子達共々新たに編纂された戸籍へ異動できますが、旧姓へ戻られるとお子達のご主人の姓を家庭裁判所へ申し出て「姓の変更」を認めてもらわないと出来ません、姓の違うものは一つの戸籍には入れませんから、
尚、お子達を連れて元の戸籍には戻れません、戸籍に記載されるのは親子だけです、筆頭者から見て孫は入れないんです、
言葉足らずな箇所も有りますが大まかにこんな流れです。
No.8
- 回答日時:
現在の姓から旧姓に戻るには・・
先も述べた通り、改姓しなければならないやむを
得ない事情を家庭裁判所に申し立てて許可を得る
必要があります。
やむを得ない事由とは「氏の変更をしないとその人の
社会生活において著しい支障を来す場合」と解釈
されています。
字句通り、相当ハードルの高いものとなっています。
「今の姓のままでいたくない」
・・という理由では無理だと思います。
しかし可能性はゼロではありません。
一度法律事務所か弁護士に相談
してみてはいかがでしょうか?
No.7
- 回答日時:
No6を書いていて思ったが・・
離婚し子供の親権が夫になった場合、
子供は夫の戸籍に行くので
質問者様には子供がいなくなるので養父の
戸籍に入ることになる・・
改姓をとるか子供をとるかですね。
連投失礼しました。
No.6
- 回答日時:
No5の人・・
余計なお世話で失礼だが
リンク先は質問とほとんど関係ないのでは・・?
戸籍は「三代戸籍禁止の原則」といって
親→子→孫といった三代は記載できないんです。
親→子か、子→孫といった2代までしか
記載できない。
質問者様のケースは、離婚した場合、
親(養父)→子(質問者様)→孫(質問者様の二歳と一歳の子)
・・という三代の戸籍は作ることが出来ず
子(質問者様)→孫(二歳と一歳の子)
・・の二代の戸籍になるのは明白。
この場合、質問者様が筆頭者です。
原則同じ戸籍にいる人(質問者様の子供)は筆頭者と同じ
名字になることになっているのです。
仮に質問者様に子供がなく離婚した場合は
養父→質問者様・・の2代なので、
養父が筆頭者となり、質問者様は改姓できます。
この質問はの主旨は、
どうやったら旧姓に戻れるか・・?
というものです。戸籍の話は関係なくもないですが
論点は改姓の方法です。
No.2
- 回答日時:
戻れないかも・・
改姓は改名よりも難しいです。
↓氏名を変更する手続き
氏名を変更する為には、家庭裁判所に申し立てをして、
許可を得る必要があります。
戸籍上の氏(名字)は「やむを得ない事情」、
名前は「正当な事情」がなければ変更できません。
申し立てが認められるかどうかは、
家庭裁判所の判断となります。
・・やむを得ない事情とは・・
氏の変更をしないとその人の社会生活において
著しい支障を来す場合をいうとされています。
↓やむを得ない事由があると判断された事例
①「猿田」という氏は珍奇ではないが、一般人に動物を連想させる
など本人や子の人格形成に悪影響を及ぼすため「藤本」に変更
②15年間養親子で離縁後、離縁前の氏を継続使用し、
子女の養育にも当たっている場合に離縁前の氏に変更
③20年間内縁の夫の姓を通称し、内縁の夫の死亡後母子で
氏が異なっては困る場合、内縁の夫の氏に変更
④元暴力団員が更正のために必要な場合
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三代の戸籍が作れないこと知りませんでした。教えて頂き感謝しています。
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