A 回答 (4件)
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No.4
- 回答日時:
預かっていることが真実であれば贈与税はかからないのが建前です。
ただ、客観的にそれが証明できない場合に課税される可能性はあります。
とくに税法は税務当局の裁量が結構大きいのでどのような証拠を受け入れるかも税務当局次第なところがあります。
大企業の脱税案件で繰り返される”見解の相違”ってやつです。
No.3
- 回答日時:
贈与税は「贈与行為による利益」にかかります。
親があげると言い、あなたが貰ったと言って初めて贈与契約が成立しますから、預かってるお金には贈与税はかかりません。
気を付けるべき点はあります。
1 預かっている人名義の預貯金口座に入金してしまう。
これは税務署長から、贈与行為とされてしまう可能性が出ます。
「母は預かってくれと言いました。私も貰ったとは言ってません。贈与ではないです」と言って、さてどうなるか。
その預貯金口座からお金がおろしてあったとしたら、それは誰のお金になるのでしょう。
おろす本人は「これは俺の金」「これは母の金」と認識しておろすのかもしれませんが、第三者から見たら「自分の口座からおろしてる金は自分のだろ」です。
「帰属認定」といいます。その物は誰の所有物かという話です。つきつめると所有権の証明は悪魔の証明と言われるほど「わからん」となるものです。
口座に入金されたお金は、口座の名義人のものとされるのです。
誰かに金を借り、それを入金してあるとします。このお金は返さなくてはいけないお金ですから、本質的には口座名義人のものではありません。
しかし、口座に入金されてる段階で「口座名義人のもの」です。
名義人は借金を返済する「債務者」になっているだけの話なのです。
2
まだ「1」だけの状態でしたら、税務署長も目をつける機会がほとんどないので、問題は発覚しません。
最も困るのは、親からお金を預かって自分の口座に入金している状態で、不幸にも親が死亡してしまうことです。
親のものだとすれば、同額を相続財産として、遺産分割対象にしないといけません。
しかし、これが実際にできる人は、稀なのです。
「どうして、俺の預金が相続財産になるんだ」と主張するんですね。
そして、当然に預金名義が子なら、相続財産にはならないんです。
3
ここまで来て「ややや」となるのが、相続税の税務調査です。
相続発生前の5年間に贈与行為があったかどうかは、絶対に調べられる項目です。
相続人や孫の口座を調査して、給与振込以外の多額入金は説明を求められます。
そして「贈与されたのですね」と贈与税無申告を通告されます。
4
贈与ではなく預かっていただけ、と主張します。
「あのね。口座に入金した時点で親のものではなくあなたのものになってるの。あなたが自由におろして使える状態になってるでしょ。預金の所有権者はあなた!」
税務調査官はこう主張します。
落ち度は「自分の口座に入金してしまった相続人」にあります。
預かっているというならば、封筒に「親からの預り金、いくら」と記載して、金庫に入れておけばよいのです。
まさにわずかな利息のために、子名義の預金にいれてしまうと、上記のような「贈与税」の問題が出ます。
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