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サービス提供体制加算の適用月は4月と決まってるのでしょうか?
介護福祉士が増えたので来月からというわけにはいかないのでしょうか?

A 回答 (1件)

はい。

お見込のとおりです。
年度ごとの算定ですからね。
たとえば、平成29年度でしたら、平成28年4月から平成29年2月までの11か月の職員数の平均から見てゆきます。
そのため、この加算を引き続き算定しようとする場合には、2月の勤務実績が確定したあとで、4月から算定できるかどうか毎年必ず確認する必要があります。
そして、3月末までには何らかの届出をしているはずです。
要するに、年度途中で職員人員数の増減があったときには、その年度の終了を待たないといけないわけです。
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