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どなたかよろしくお願いします。
A共済は建物部分のみ、B共済は建物+家財部分の火災共済に入っていますが、被災の際、建物部分については共済金によってAとBで按分されますが、家財部分については損害相当額がB共済からまるまる支払われるのでしょうか?それとも按分?

A 回答 (1件)

実際にどのような支払いになるのかわかりませんが、共済には他の契約と重複している場合に按分するといった規定はありません。



しかし、もしAとBの建物部分の保険金額が時価や再取得価格を上回っているとしたら、掛け金の無駄払いですね。

余談ですが、「損害保険」「生命保険」と各種共済はどの商品内容は同じですが、法的な位置づけなど全く違うものになっています。正確に言うとカテ違いですね。
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