プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

最近、読○新聞をとり始めました。
ですが、少し不信に思う事があります。

勧誘に来た男性は「サービスがいいと評判です」と言っていて、「毎月何か持って来ます」と言っていました。
私はラッキーと思ってましたが
それ以来一度も来ません。

勧誘に来た時帰り際に「販売店から確認の電話があると思いますが、物を持ってくると言った事は内緒にしておいてください。何か約束事があるか?と聞かれたら、無いと言って下さい」と言ったんです。
訳がよく分からないまま「何で?」と思いましたが
あまり気にしませんでした。
男性が帰って本当に数分で、その確認の電話がかかってきて、「契約をする時に何か約束事をしましたか?たとえば物を持ってくるとか・・・」と言われたので
不信に思ったんですけど「無いです」と答えて切りました。
次の日から新聞をとる契約でしたが朝届いていませんでした。
その日は販売店に連絡して店の人が新聞を持ってきました。
あと、集金に来る男性が計算が出来ないんです。
電卓を使っているのに間違ってるんです。
家を長期空けるから、止めて欲しいと連絡しても
数日間届いていたので、もう一度連絡してやっと止めてもらえました。
購読料金も納得いかないんです。
読○新聞のHPでは朝刊3100円と書かれているのに、3620円なんです。
何で、ここまで差があるのか疑問です。
「gooの教えて!」で検索した所販売店によって値段が違うと書いてありましたが
どこまで値段が違ってもいいのでしょう?
決まりは無いんでしょうか?
遠くても安い所から届けてもらう事は出来るんでしょうか?

6ヶ月の契約をしましたが、なんだか嫌な思いばかりさせられて正直止めたい気持ちで一杯です。
でも、6ヶ月はどうしても続けないといけないんですよね。

変な販売店に引っ掛かったなぁと後悔してます。

何かいい対策があればお願いします。

A 回答 (2件)

こんにちわ、以前回答したjixyoji-ですσ(^^)。



まず『サービスがいいと評判です』,『毎月何か持って来ます』という表現を鵜呑みにするのはあまりに早計です。まるで根拠も補償も無いよくありがちな営業トークで契約書面上にないものは一切信じないでください。『この間そういったでしょ?』と言っても『いいや言ってません』と返ってきたら立証するのは極めて難しいので,結局泣き寝入りになるので今後masa_koさんが何を契約するにしても注意が必要です。

ちなみに契約して8日以内であれば『クーリング・オフ』ができます。

「クーリングオフ・ネット」
http://www.cooling-off.net/

特定商取引法第9条を根拠にしています。

「特定商取引に関する法律」
http://www.ron.gr.jp/law/law/houmon_h.htm

====抜粋====

(訪問販売における契約の申込みの撤回等)
第九条 販売業者若しくは役務提供事業者が営業所等以外の場所において指定商品(その販売条件についての交渉が販売業者と購入者との間で相当の期間にわたり行われることが通常の取引の態様である商品として政令で定める指定商品を除く。以下この項において同じ。)若しくは指定権利若しくは指定役務につき売買契約若しくは役務提供契約の申込みを受けた場合若しくは販売業者若しくは役務提供事業者が営業所等において特定顧客から指定商品若しくは指定権利若しくは指定役務につき売買契約若しくは役務提供契約の申込みを受けた場合におけるその申込みをした者又は販売業者若しくは役務提供事業者が営業所等以外の場所において指定商品若しくは指定権利若しくは指定役務につき売買契約若しくは役務提供契約を締結した場合(営業所等において申込みを受け、営業所等以外の場所において売買契約又は役務提供契約を締結した場合を除く。)若しくは販売業者若しくは役務提供事業者が営業所等において特定顧客と指定商品若しくは指定権利若しくは指定役務につき売買契約若しくは役務提供契約を締結した場合におけるその購入者若しくは役務の提供を受ける者(以下この条において「申込者等」という。)は、次に掲げる場合を除き、書面によりその売買契約若しくは役務提供契約の申込みの撤回又はその売買契約若しくは役務提供契約の解除(以下「申込みの撤回等」という。)を行うことができる。
 
一 申込者等が第五条の書面を受領した日(その日前に第四条の書面を受領した場合にあつては、その書面を受領した日)から起算して八日を経過したとき。
 
二 申込者等が第四条又は第五条の書面を受領した場合において、指定商品でその使用若しくは一部の消費により価額が著しく減少するおそれがある商品として政令で定めるものを使用し又はその全部若しくは一部を消費したとき。
 
三 第五条第二項に規定する場合において、当該売買契約に係る指定商品若しくは指定権利の代金又は当該役務提供契約に係る指定役務の対価の総額が政令で定める金額に満たないとき。

2 申込みの撤回等は、当該申込みの撤回等に係る書面を発した時に、その効力を生ずる。3 申込みの撤回等があつた場合においては、販売業者又は役務提供事業者は、その申込みの撤回等に伴う損害賠償又は違約金の支払を請求することができない。

4 申込みの撤回等があつた場合において、その売買契約に係る商品の引渡し又は権利の移転が既にされているときは、その引取り又は返還に要する費用は、販売業者の負担とする。

5 役務提供事業者又は指定権利の販売業者は、役務提供契約又は指定権利の売買契約につき申込みの撤回等があつた場合には、既に当該役務提供契約に基づき役務が提供され又は当該権利の行使により施設が利用され若しくは役務が提供されたときにおいても、申込者等に対し、当該役務提供契約に係る役務の対価その他の金銭又は当該権利の行使により得られた利益に相当する金銭の支払を請求することができない。

6 役務提供事業者は、役務提供契約につき申込みの撤回等があつた場合において、当該役務提供契約に関連して金銭を受領しているときは、申込者等に対し、速やかに、これを返還しなければならない。

7 役務提供契約又は指定権利の売買契約の申込者等は、その役務提供契約又は売買契約につき申込みの撤回等を行つた場合において、当該役務提供契約又は当該指定権利に係る役務の提供に伴い申込者等の土地又は建物その他の工作物の現状が変更されたときは、当該役務提供事業者又は当該指定権利の販売業者に対し、その原状回復に必要な措置を無償で講ずることを請求することができる。

8 前各項の規定に反する特約で申込者等に不利なものは、無効とする。

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次に『販売店から確認の電話があると思いますが、物を持ってくると言った事は内緒にしておいてください。何か約束事があるか?と聞かれたら、無いと言って下さい』と言われたので例え6ヶ月間の契約があっても,民法第96条の詐欺に基づく契約で解約可能です。

「民法」
http://www.houko.com/00/01/M29/089.HTM

====抜粋====

第96条 
詐欺又は強迫にある意思表示はこれを取消すことをえる

2 或人ニ対スル意思表示ニ付キ第三者カ詐欺ヲ行ヒタル場合ニ於テハ相手方カ其事実ヲ知リタルトキニ限リ其意思表示ヲ取消スコトヲ得

3 詐欺ニ因ル意思表示ノ取消ハ之ヲ以テ善意ノ第三者ニ対抗スルコトヲ得ス

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また消費者契約法でも対抗できるでしょう。

「消費者契約法」
http://www6.big.or.jp/~beyond/akutoku/ref/law/sh …

====抜粋====

第四条 消費者は、事業者が消費者契約の締結について勧誘をするに際し、当該消費者に対して次の各号に掲げる行為をしたことにより当該各号に定める誤認をし、それによって当該消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示をしたときは、これを取り消すことができる。

 一 重要事項について事実と異なることを告げること。 当該告げられた内容が事実であるとの誤認

 二 物品、権利、役務その他の当該消費者契約の目的となるものに関し、将来におけるその価額、将来において当該消費者が受け取るべき金額その他の将来における変動が不確実な事項につき断定的判断を提供すること。 当該提供された断定的判断の内容が確実であるとの誤認

2 消費者は、事業者が消費者契約の締結について勧誘をするに際し、当該消費者に対してある重要事項又は当該重要事項に関連する事項について当該消費者の利益となる旨を告げ、かつ、当該重要事項について当該消費者の不利益となる事実(当該告知により当該事実が存在しないと消費者が通常考えるべきものに限る。)を故意に告げなかったことにより、当該事実が存在しないとの誤認をし、それによって当該消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示をしたときは、これを取り消すことができる。ただし、当該事業者が当該消費者に対し当該事実を告げようとしたにもかかわらず、当該消費者がこれを拒んだときは、この限りでない。

3 消費者は、事業者が消費者契約の締結について勧誘をするに際し、当該消費者に対して次に掲げる行為をしたことにより困惑し、それによって当該消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示をしたときは、これを取り消すことができる。

 一 当該事業者に対し、当該消費者が、その住居又はその業務を行っている場所から退去すべき旨の意思を示したにもかかわらず、それらの場所から退去しないこと。

 二 当該事業者が当該消費者契約の締結について勧誘をしている場所から当該消費者が退去する旨の意思を示したにもかかわらず、その場所から当該消費者を退去させないこと。

4 第一項第一号及び第二項の「重要事項」とは、消費者契約に係る次に掲げる事項であって消費者の当該消費者契約を締結するか否かについての判断に通常影響を及ぼすべきものをいう。

 一 物品、権利、役務その他の当該消費者契約の目的となるものの質、用途その他の内容

 二 物品、権利、役務その他の当該消費者契約の目的となるものの対価その他の取引条件

5 第一項から第三項までの規定による消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示の取消しは、これをもって善意の第三者に対抗することができない。

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新聞勧誘における景品など配るのは『新聞業における景品類の提供の制限に関する公正競争規約』にのっとり品の範囲を"取引価額の8/100又は半年の購読料金の8/100のいずれか低い金額までの範囲"と定めています。無料購読期間も"商慣行に照らし合わせた範囲"となっています。下記をご覧ください。

「新聞公正競争規約」
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%96%B0%E8%81%9E% …

トラブル内容で似たケースでは下記をご覧ください。

「新聞の勧誘に関するトラブル」
https://www.hou-nattoku.com/service/2.php

「身分を偽りドアを開けさせ、しつこく勧誘する新聞勧誘員」
http://www.kokusen.go.jp/jirei/data/200303_1.html

解約を確実にするなら新聞公正取引協議会,並びに本社へ通報,最寄の消費者生活センターへ通報&相談でま~可能ですね。消費者生活センターは下記で最寄の場所を探せます。

「地方公共団体の消費者情報」
http://www.kokusen.go.jp/link/_pref.html

そもそもTVやインターネットがこれだけ普及している世の中で新聞が本当に必要なのか疑問ですね。今後新聞契約は慎重に。

それではよりよいネット環境をm(._.)m。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

私も、毎月何かもらえればラッキー。くらいにしか思ってなくて、100%は信用はしてなかったんですけど、本当に、それが嘘だと分かると何だか腹が立ちます。騙されたんですからね。
クーリングオフはもう契約して一ヶ月になるので無理ですね。

私も、新聞は今の時代必要ないと思います。
広告が欲しかったからとった様なものです。
広告ほしさに、大金(?我が家にとっては)をはたく事になってしまって反省です。
新聞は止めたいけれど、理由が馬鹿らしいので恥ずかしくて相談出来ませんね。
これからは気を付けます。
今の世の中って・・・・、寂しいですね。

お礼日時:2004/08/30 15:33

>>「毎月何か持って来ます」と言っていました。



勧誘の常套句ですね、そもそも新聞の勧誘員(拡張員)はその地区の新聞販売店の従業員ではなく、新聞勧誘を専門としたセールス集団(一部ダークサイドの業者)であり、その日のセールスに対する対価を日払いで受け取り、次の日は違う地区でセールスといったようなセールス形態をとっています。
極端な例だとその人間は二度とその地区に逝くことは無い可能性も有ります。
したがって嘘でも、脅しでも、泣き落としでも、契約を取った者勝ちというような風潮が一般的です。
(中には地域密着型の拡張員もいて本当にサービスを良くしてくれる人も居ますが)

>>「販売店から確認の電話があると思いますが、物を持ってくると言った事は内緒にしておいてください。何か約束事があるか?と聞かれたら、無いと言って下さい」と言ったんです。

これも常套句です。
前出のとおりその日限りの営業ですから、後日の約束は販売店が全て責任を取らなければならないので、契約時に何か約束があった場合は、その代価を拡張員から販売店が徴収する必要が有るため、契約の確認の時に電話で問い合わせているのです。
この時点で『何も無いです』と答えると、後で遊園地の券/映画の券/洗剤/ギフト券などのサービスを届けると約束されていても、『いつまで待っていても、何も持ってこない』となるわけです。

>>読○新聞のHPでは朝刊3100円と書かれているのに、3620円なんです。

朝刊1か月 3,007円は地方版(統合版)のお値段ですね。
全国版(セット版)は1か月 3,925円です、この値段は朝夕刊セットでのお値段で、基本的に朝刊のみの配達はしないのですが、如何してもとの希望がある場合のみ夕刊を配達しない場合がありますが、これは配達をしないというサービスです。(変な話ですが本当です)
本来は朝刊のみでも3,925円なのですが、購読者がごねた為各販売店毎に割引をしています。(金額は100円~250円くらい)

>>6ヶ月の契約をしましたが、なんだか嫌な思いばかりさせられて正直止めたい気持ちで一杯です。
>>でも、6ヶ月はどうしても続けないといけないんですよね。

販売店に相談してください、拡張員に騙された事を説明すれば、契約の解除は出来なくても、契約時の約束は守ってもらえるはずです。
それでも守ってもらえない場合は、新聞本社のお客様センターにお電話してください。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

とても分かり易い回答で納得です。
いい勉強になりました。

あと、訂正で読○新聞の朝刊3007円でした。
失礼しました。
でも、朝刊だけとりたいのに本当に融通の利かない話ですね。
これからはもう絶対とりません。

毎月の商品欲しさで契約をした訳ではないですが
何だか騙された気分です。
そんなセールスマンを雇っていると販売店は信用を損ねますよね。
教えてあげた方がいいのかな??

お礼日時:2004/08/30 15:17

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