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熊本地震後に私の母はみなし仮設住宅に入りました。私が家を建てる際親子ローンを組み母と2人で債務者になった場合母はみなし仮設住宅からでないといけませんか?新築する家で母と同居は考えていません。親子ローンでローンを組んだ場合家、土地の名義は母と私の2人になるので母はみなし仮設住宅を出なくてはいけなくなるのではと思い質問しました。金融機関のほうからは実際に母が新築の家に住まなくてもなにも問題ないと言われています。

質問者からの補足コメント

  • 期限までは出なくていいか
    と言う質問です

    No.1の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2017/07/01 17:04

A 回答 (2件)

これは、みなし仮設住宅の居住者要件に関することですので、そのみなし仮設住宅の管理者との相談でしょう。


新たに建てる家やその敷地についてお母様の持分があるからと言ってそれが『居住できる家を所有する者』に該当するかどうかを判断しなければなりません。

お金があるからと言って、住んでいた土地に住宅を建てるかどうかというのは別の問題でしょうから、個別の事情はくみ取ってもらえそうですね。

東日本震災の時に、沿岸地域にあった伯父の家が流されました。地震で地盤が沈下して再建築する場合には1mほど地盤のかさ上げをする必要があり、時期が来れば行政の補助や行政によりかさ上げしてくれるようになるのでしょうが、伯父はお金はあったのですぐに小さな家を建てましたが、周辺は野原のままで寂しい思いをしたそうです。

被災された周辺の状況は判りませんが、街を復旧させるのは時間もお金もかかります、みなし仮設の管理者もそういった事情も考慮しつつ、公平公正な判断を下すのだろうと想像しています。
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この回答へのお礼

親切に答えていただき感謝です。
みなし仮設の管理者と言うのは行政ですか?アパートの管理者ですか?無知なので教えてくださると幸いです。

お礼日時:2017/07/02 16:18

仮設なので、期限があると思いますが。

この回答への補足あり
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