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毒入りの郵便物が発送されたが、震災なんかで届かなかった場合、未遂にはなりませんが、たまたま震災で届かなかったから、(結果発生の切迫性がないからという理由で)未遂にならないとなる理由はなんですか?

故意があって意図も同じなのに、震災はなく、通常に届いた場合と震災で届かなかった場合で結論が変わるのが意味がわかりません。運で差をつける理由はなんですか?未遂でなく予備としたい理由はなんですか?
運で変わっただけなのに、(犯人はむしろ残念がるでしょう、また挑戦するかもしれません)その人の人生、人権を奪うことには慎重ということですか?
(結果発生の切迫性がないからという理由の上、前というか根源の考えはなんですか?)

質問者からの補足コメント

  • どう思う?

    郵便物が届いて未遂罪にとわれて、たまたま震災で郵便物が届かない場合予備罪になるとなっていたら郵便物が届いて未遂罪になる犯人からおかしくないか?と言われたらどう道理を通すのですか?(どうせつめいするのですか?)判例はどう考えているのですか?

    個人的には公平さにかけ、整合性が取れていないと思いますが。

    No.1の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2022/01/26 08:50

A 回答 (3件)

「結果が起きていない」と言うはっきりした理由があるわけですから、判断の是非は別として公平さと整合性には問題はないと思います。

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もともと殺人目的で毒入りの砂糖を発送しても郵送の時点では危険が実現しているとは言えないからではないですかね。


良く分かりませんが、多分そう思いますよ。
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犯行に至る動機以上に、その結果起きた事実に対する責任や懲罰という側面があるからです。



自動車運転の違反や事故も、行為が同じでも結果人身事故になれば罪が基本的に重くなります。
この回答への補足あり
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