質問です。
隣地に枝が自分の土地に入ってきてトラブル(枝を切って欲しいと伝えるが切ってくれない)になっている木があったとします。
そこに地すべりがおきました。
1.木の中央(距離も面積としても50:50)が隣地との境界となりました。木の所有権はどうなるのでしょうか?借りに相手の100%所有権の場合、土地の使用料を請求してもよいのでしょうか?
2.同じく地すべりし、測量した後、木の根部が100%自分の土地に入っていたとします。
木の所有権は移り伐採しても構わないのでしょうか?またこの場合、落ちた木の実は自分の所有物となるのでしょうか?
3.同じく地すべりし、1,2の質問内容が木ではなく隣地の家だった場合、どうなのでしょうか?土地の所有を主張し、隣家の退去・撤去請求を行えるのでしょうか?逆に地上権が勝手に発生したりするのでしょうか?
4.同じく地すべりし測量をお願いしたところ、丁度境界部の隅にコンクリート打ちっ放しの5階建ての建物が移動して来ていたとします。境界杭はどうすれば打てるのでしょうか?
5、局地的な地すべりで20階建てマンションが国道の一車線分を占有するように移動して来たとします。(※20階建てマンションは構造などの性能は一切低下せず、建築基準法等の法律をクリア。国道の両側には公開空地もなく、歩道もなく、両側にはビルが乱立。)
めんどくさいですが宜しくお願いいたします。
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
【1について】
木の所有権はそもそも隣家が持っていたので、地滑りで移動したとしても、その木の所有権は隣家。
地滑りで移動した場合には、それは定着した造作物とはいえないので、自分の敷地から生えているような外形でも、その木の伐採する権利はない。
倒木や流木は原則はゴミとして撤去するのは可能。
自己の敷地から生えた樹木ではないので、これは民233は無関係だよ。
請求するとしたら、土地の使用料と言うよりも、造作(樹木)の撤去とそれまでの間の損害賠償。
地代をとれば貸しているということになるので後で厄介。
また、年月が経過すれば定着するので、そうなれば民233も関係してくる可能性はある。
そうなる前に撤去請求など対抗策を講じることになる。
【2について】
1と基本は同じ。
自己に所有権はない。
なお、極端な例で資産性のある高級な樹木であれば「飛んできたお隣りの洗濯物」のようなもので、流木でもゴミと断定まではできないので勝手に捨てることまではできない可能性も。
隣人がこの樹木を不要だと考えていれば、隣地へ地滑りで移動したのを機に無償譲渡と言う話にはなるかもしれない。
【3について】
地滑りで建物が流れてきた場合でも、それはあくまで流されてきた物質であり、建築基準法など各種法令で定める建築物とはいえない。
樹木と同じく地上権は発生せず、撤去請求や損害賠償請求も可能。
【4について】
コンクリートのビルだったとしても、上記と同じく流れて来たもの・定着した建築物ではない。
また、境界の隅や境界をまたがるように建物があったとしても、杭は建物の位置ではなく測量などの結果として打つものなので、建物の有無は関係ない。
【5について】
地滑りで流れて来た建築物は建築基準法をクリアできないけどね。
建築確認を取得したのが別の敷地なんだから、国道の上に止まってそこで定着して強度なども現行法をクリアしている建物だったとしても、移設の手続きをしていないので違法建築物(=建築基準法をクリアできない)になる。
また国道の上に建築物は原則建てられないので撤去命令がでるし、通行の妨げになっていれば損害賠償の対象にもなりかねない。
現実的には災害被害として自治体が撤去するだろうけどね。
No.2
- 回答日時:
2~4はあまりにも非現実的なので、1について現実的な問題にしてみます。
民法233条で越境した枝葉と根とで取り扱いが異なっていますね。
枝葉…所有者に切除『させることができる』
根…その根を『切り取ることができる』
とあり、なぜこのように取り扱いが異なるかと言う点について、枝葉には果実や花など価値のあるものが付属しているのに対して、根には価値がないから承諾なしに切除できると解説している本もあります。
私の考えでは、質問文のように木そのものが境界の役割をしていることがあり、枝葉が伸びても境界には変動がないが、根が侵食するとその後に幹が動き、即ち境界が移動してしまうということから、根については境界移動を防止するために切っても構わないとしていると考えています。
幹が動く?そんなハナシは聞いたことが無い、と言うのはその人の不勉強と言うものです。
地表近くの根を傷つけたり切断すると、木はその根の反対側に根を伸ばすようになります。年に数ミリ~十数ミリの移動であったとしても10年20年のサイクルで考えると結構な距離になります。
境界自体が一方の所有物と言うのは不都合が多いでしょうから、これは双方の共有物と推定するという考え方の方が良いでしょうね。質問文には『仮に』とありますが、境界をどちらか一方の所有物とした場合に、他方に越境した部分についての取り扱いを定めておかなかったということですから、改めて話し合いをするということになるでしょうね。
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