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妊娠21週目の妊婦です。
さきほど、区役所に電話して里帰り出産する事を伝えて里帰り出産する前と出産後の手続きはあるかを聞いたところ、出産前は特に特別な手続きはなく出産後は出生届けを出したりすると言われました。
ほんとに、里帰り出産する前に必要な手続きがあるか少し不安な部分もありますので、他にもあるなら至急教えてください。

また、妊娠がわかり国や区役所からお金が支給されて出産先の病院の入院費や分娩代などを病院からお金を払わなくてもいいって言う制度がある事を、知り合いから聞きそのお金を支給して欲しいのですが国や区役所に必要な手続きはいつまでやるのかや、その方法について詳しく知りたいので至急教えてください。

A 回答 (2件)

あなたの質問内容は、医療機関に支払う出産費用の取り扱いで、【国や区役所からお金が支給されて出産先の病院の入院費や分娩代などを病院からお金を払なくてもいいって言う制度がある事を、知り合いから聞きそのお金を支給して欲しいのですが】について


 国民健康保険及び社会保険の出産時の給付に出産育児一時金があります。この出産育児一時金を法改正で、代理受領ができる様になり直接医療機関に支払い追加費用は本人が支払う取り扱のことかと思います。
 あなたが里帰りして出産する場合は、出産する医療機関とあなたが代理受領に同意することで済みます。つまりは病院と契約書を交わすことになります。病院はあなたに代わり、出産の費用を該当す被保険者に出産一時金の請求をします。
 出産一時金で足りない追加費用はあなたが支払うことになり、また、出産費用が支給額より少ない場合は、世帯主が自治体及び協会けんぽに請求をすることになり差額を支給されます。
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今かかりつけの産婦人科の担当医に紹介状貰ってください。



転院先の病院で相談すると教えてくれます。
費用については、出産の際の生み方で分かれす。
※普通分娩か帝王切開か。
帝王切開は手術なので各種医療保険が使えます。
普通分娩は使えません。

保険が効かないので出産一時金が出ます。
なので、一時的には全額自己負担となります。
また、受給条件は以下となります。
・各種健康保険証をお持ちの方
・妊娠4か月を越える場合

受給は以下から選べます。
①直接支払い(病院に支払われます)
 42万円を超えた差額を自己負担します。42万円に満たない場合は差額が貰えます。(役所から)

②代理受け取り
 病院に受け取りを代理して貰います。
 42万円の扱いは①と同じです。

③退院後に申請
 一時的に全額自己負担して、後日役所から42万円の支給を受けます。
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