準・究極の選択

行政事件訴訟法の平成16年改正で原告適格(9条)の範囲が拡大されましたが、違法かどうかの基準も同様に変わりましたか?

もし変わっていないのなら、理屈の上では、改正の恩恵を受けて原告適格が認められたような場合は結局敗訴になってしまうような気がします…

A 回答 (1件)

いや、これまでは、原告適格ないため、


処分・裁決の違法性の審査にさらされていなかった事案が、
原告適格拡大により実体審査されるようになったから、
違法かどうかの判断基準に変更なくても、
改正の恩恵あると思います。

改正前なら、違法性審査したら、違法と認めるのだが、
訴えの利益ないから違法性審査せず却下(原告敗訴)だったケースが、
原告適格、訴えの利益認められるなら、取消判決(原告勝訴)でる。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

違法性に関しても原告の法律上の利益が侵害されたかどうかのみが判断されると勘違いしてました。

お礼日時:2017/07/21 06:27

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