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生活保護について教えて下さい。

生活保護って、お金が底をついてきたら申請できるんですよね?

その際、生活保護でも借りれる賃貸のアパートか、マンションに引っ越さないとならないと思うのですが、それはシェルターか何かに一時住んでからの事ですよね?

その場合、今の地域から別の地域に住むって可能ですか?

あと、生活保護を受給しても、今の病院は継続して大丈夫ですか?

お忙しい中、大変恐縮ですが、教えて下さい。

A 回答 (6件)

「生活保護って、お金が底をついてきたら申請できるんですよね?」



違いますよ?
家を建てたら無一文になった、高級外車を買ったら預金がわずかになった、ありったけの財産をすべて寄付して無一文になった、等では生活保護の対象になりません。

「生活保護は世帯単位で行い、世帯員全員が、その利用し得る資産、能力その他あらゆるものを、その最低限度の生活の維持のために活用することが前提」とあり、家族の中で一人だけ無一文ではダメですし、働ける能力や処分・売却できる資産があればそちらを優先ともなります。
また扶養してくれる能力を持つ扶養義務者があればそちらを先に頼ってもらいます。
給料日、年金支払日まで日があるのに財布が空になった、も当然ダメです。

言い換えれば「収入、資産が底をつき、所得を得る道も途絶え(無職になろうとも再度職に就ける能力があるならこれもダメ)、頼れる身内もない」場合となります。

条件を満たし、扶助を受けられるにしても、わずかな年金や所得がある場合などその額に応じて、誰であれ一切合切面倒を見てもらえるわけでもなく、扶助の種類として、
・生活扶助 ー 日常生活に必要な費用(食費・被服費・光熱費等)
・住宅扶助 ー アパートなどの家賃(定められた範囲内で実費を支給。高級マンションに住めるわけではない)
・教育扶助 ー 義務教育を受けるために必要な学用品費(定められた基準額を支給。高校以上や専門学校、大学院に行ける訳でない。)
・医療扶助 - 介護サービスを利用するにかかる費用。費用は直接医療機関へ支払。(本人負担なし)
・介護扶助 - 介護サービスを利用するにかかる費用。費用は直接介護事業者へ支払。(本人負担なし)
・出産扶助 - 出産費用(定められた範囲内で実費を支給。高級産院に入院できる訳ではない)
・生業扶助 - 就労に必要な技能の修得等にかかる費用
・葬祭扶助 - 葬祭費用

とあり、収入額によっては普段の生活は何とかなるだけの収入がありつつも、病気になったときだけ扶助が受けられる、という人もあるわけです。
重い病気で数か月にわたり入院を続ける場合、食費も含めて医療扶助が出るわけですので、その間の生活扶助は家賃など入院中も発生し負担せざるを得ない扶助に絞られたり、減額されたりもあります。

生活保護自体がそれぞれ市町村の事業ですので、受給する自治体内に住むことが前提で、何らかの事情で他市町村に引っ越す場合はその引っ越す先に自治体で改めて申請、許可が必要となります。
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生活保護は、つでもどこでも申請はできます。

但し、保護受給する要件と条件を満たす場合は保護されます。が、要件と条件を満たすことができない申請者は保護却下となります。
保護の要件(原理)
法第1条この法律の目的
 憲法25条の規定する理念に基づき、国にが生活に困窮するすべての国民に対し、その困窮の程度に応じ、必要な保護行い、その制定生活を保障するとともに、その自立を助長することを目的とする。
同2条 無差別平等
 すべての国民は、この法律の定める要件を満たす限り、この法律による保護を見差別平等に行けることができる。
同3条 最低生活
 この法律により保障される制定限度の生活は、健康で文化的な生活水準を維持することができるものでなければならない。
同4条 保護の補足性
 保護は、生活に困窮する者が、その利用し得る資産、能力その他あらゆるものを、その最低限度の生活の維持のために活用することを要件として行われる。
2項 民法に定める扶養義務者の扶養及び扶養の及び他の法律に定める扶助は、すべてこの法律による保護に優先して行われ るものととする。
3項 前2項はの規定は、窮迫した事由がある場合に、必要な保護を行うことを妨げものではない。
保護の条件(原則)
同7条 申請保護の原則
 保護は、要保護者、その扶養義務者又はその同居の親族の申請に基いて開始するものとする。但し、要保護者が急迫した状況にあるときは保護の申請がなくとても、人様な保護を行うことことができる。
同8条 基準及び程度の原則
 保護は、厚生労働大臣の定める基準により、測定した要保護者の需要を基とし、そのうち、その者の金銭又は物品で満たすことができない不足分を補う程度において行うものとする。
2項 前項の基準は、要保護者の年齢、性別、世帯構成別、所在地域別その他保護の種類に応じて必要は事情を考慮した最低 限度の生活を満たすに十分なものであって、且つ、これをこえないものでなければならない。
同9条 必要即応の原則
 保護は、要保護者の年齢別、性別、健康状態とうその個人または世帯の実際の必要の相違を考慮して、有効且つ適切に行う ものとする。
同10条 世帯単位の原則
 保護は、世帯を単位としてその要否及び程度を定めるものとする。但し、これによりがたいときは、個人を単位として定め ることができる。
 以上の要件(原理)要件(原則)を満たすものは保護がされます。が、世帯においては条件等が異なるな場合があるので保護を実施る福祉事務所の要否判定の結果で、種類、程度及び方法等の保護要否の決定し申請者の書面で通知されます。
 特に法第4条は、収入があっても国が定めた最低限度の生活ができない困窮者は生活の不足分を保護費で補うことで最低生活を維持できるように保護されます。又、扶養義務者等の返事を待っていると保護が必要なものが保護が出来ない様では困りますので扶養義務者の調査は継続しながら保護をします。
 あなたが金銭が底をついたときに保護されるように言うが、金銭が底をつく前に保護開始申請をすることで最低生活ができない困窮者は保護は可能となります。
 住宅等資産等を有しているが、保護は可能の場合があります。判断はOW(福祉事務所)がしますので、OWによっては判断が違う場合もあります。しかし、住宅ローンを返済中は無理があります。

【その際、生活保護でも借りれる賃貸のアパートか、マンションに引っ越さないとならないと思うのですが、それはシェルターか何かに一時住んでからの事ですよね?】
状況が分かりませんが、現住宅費が、保護の住宅基準を超えている場合は、転居指導がなされるので転居は可能です。又転居に対して、他の地域に転居も可能です。
シェルター等はDV等で保護が必要な人または、乳幼児を抱えている保護者等で身寄りがない人が保護される施設を言います。
あなたの場合、住む住宅がない場合は一時的に緊急避難的に友人宅等に身を寄せるかです。

【その場合、今の地域から別の地域に住むって可能ですか?】
上記で述べた通リ、他の地域に転居は可能です。

あと、生活保護を受給しても、今の病院は継続して大丈夫ですか?
医療機関が、福祉事務所に登録されている医療機関は可能です。ので、あなたがつ通院している医療機関が登録しているかOWで訊くことです。

生活保護開始申請日から14日以内又は30日以内に決定がさ通知書で申請者に通知してきます。
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すごく誤解している方が多いのですが、生活保護はお金が底をつく前に申請できます。


目安は、貯金も含めて世帯によって違いますが生活保護を申請して半月後にお金が下りるまでの生活費といった感じなので、参考もとによると5万~15万円となっています。
http://seikatsu-kurashi.hatenablog.jp/entry/2015 …

住居が今までのところか引っ越すことになるのかは、個人個人によって違うので、福祉事務所およびケースワーカーさんにお尋ねになってください。

病院通いも、それが一番適当だと思えば認めてもらえるでしょうし、そうでなければ別の病院や別の治療などになるかも。いずれもやはりケースワーカーさんなどとの相談になります。
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シェルターなんですか・・?


もしや大丈夫なのかもぷん
病院も大丈夫かとぷん
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住んでいる 市町村によって違うので



『生活保護科』で 相談してください。

例えば 同じ兵庫県でも 芦屋には『生活保護科』がありません。
尼崎市は1年間 住民であることが第一条件。
大阪市は 区によって 条件が様々です。

『シェルター』は 身の危険を証明出来る人のためのものです。

生活保護とは 別物です。

あなたの 今の 生活状況によって 申請が違うので

役所へ行ってください。
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自治体によって対応が違うと思うので、相談はそちらの方がいいと思います。



あと「お金が底をついたら」ではなく「財産が底をついたら」だと思います。
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