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約款のほうには、契約日または復活日以後に生じた原因により、共済期間内に被保険者が第1級後遺障害状態になられたとき、この共済金を受取人にお支払いし、ご契約は消滅します。原因は病気(法定伝染病を除く)と限定されていますが、これは後遺障害というか高度障害とされているものなのでしょうか。
昭和60年頃に加入したもので、現在も契約は続いておりますが、契約者が難病になりほとんど寝たきりの状態であります。もう9年目になり、障害者手帳のほうも3年前で1種2級をもらいました。
以前よりは進行しています。
先日医師にJAからもらった後遺障害の用紙に記入してもらましたが、日常生活では「這う」が「△」で後は全て「×」です。
でも自力で動ける時間が1日のうちで2時間程度と記入されています。
高度障害であれば非常にきびしく、少しでも自力で動ける場合は認定されないと聞きました。
実際どうなのでしょうか・・・。
それから、一度申請書を出して認められなかった場合ですが、再度申請しなおしというのはできるのでしょうか・・・。
よろしくお願い致します。

A 回答 (1件)

こんばんわ。


コチラの質問はかなり専門の知識が要求されますし、迂闊に答えるわけにはいきません。

ですので、お手数ですが最寄りのJA‥できれば支所ではなく本所の窓口へ直接行き、話をされるのが一番良いかと思います。

もし本所が遠い場合には電話にて「生命査定の担当」に聞いてみて下さい。

あまり参考にならず申し訳ないです。
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この回答へのお礼

アドバイスをいただきまして、思い切って生命査定の担当に相談に行き、提出しました。結果後遺障害1級認定されました。ありがとうございました。

お礼日時:2004/11/18 06:59

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