準・究極の選択

隣の松の枝が我が家の玄関先まで伸びてきています。
何度も枝を切って頂くよう西隣の方と南隣の方と一緒にお願いに上がったのですが、町内でも有名な変わり者の方ゆえ、全く応じてもらえません。
区の職員の方とも2度尋ねましたが、「玄関すらも開けてもらえないのでどうにもなりません。」との回答で…。
もうこれ以上のことは出来ないのでしょうか?
いくら迷惑をしているからと言え勝手に切ることは出来ないのでしょうから、それなりの手順を踏まなければならないのだと思いますが、どのような手続きを踏めばこちらで切る事が許されるのでしょうか?
どこの家も雨どいに松葉が溜まり、大変迷惑しています。南隣の方などは大きな枝が庭に迫り出してきてしまっている為ベランダが変形し、洗濯物も干せなくなってしまい、別の場所に物干し場を作られたくらいです。
何卒宜しくお願い致します。

A 回答 (2件)

こんばんわ。


よく聞かれる事例ですね。
確かに、民法の規定では枝を勝手に切ることは出来ません。
しかし、根を切ることについては法233条2項に規定が有るとおり切断できます。枝がそれほど伸びているのであれば、自宅の敷地内を掘り返してみると恐らく根が伸びてきていると思います。
勝手に、根を切断することは気が引けると思いますので内容証明等で一度枝の剪定を請求してみましょう。その際に、剪定されない場合は相当の期間を置いた後根を切断する旨を記載してください。
それでも剪定されない場合は、遠慮無く根を切断してしまいましょう。
ちなみに、張り出した枝が原因で家屋に損害がでた場合は、原状回復と損害賠償の請求が出来ます。
ただ、訴えを起こさなければなりませんが・・・・・・
これはあくまで強行手段ですので出来るだけ話し合いをして穏便に解決する方法があれば良いですね。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。

そうですね、話し合いで解決できるのであれば一番良いのですが、そういうことが全く出来ない相手なものですから、ホトホト困り果てています。
このような事になってからもう何年も経ちます。
何度も何度も切って頂くようお願いしているのですが、普通の会話すらも出来ない方ですし、いくら迷惑をしているからと言え強引な事をしたら、こちらの家に火でも点けかねられないから、と誰もが手を出せない状態です。
出来ればもう少し役所の方に踏み込んで対応して頂きたいと思っているのですが、役所の方が出来る範囲と言うのは、どの辺りまでなのでしょうか?
もしご存知でしたら、また教えて頂けませんでしょうか?
宜しくお願い致します。

お礼日時:2004/09/05 19:54

民法に下記のとおりの条文があります。



この規定に基づき、所有者に枝の剪定を要求することができます。
直接請求して拒否された場合には、調停・裁判によって請求することとなるでしょう。

なお、個人が請求するより、「弁護士」という資格者から請求してもらう方が「効果」がある場合があります。

どの手段まで使われるかは、ご自身の判断次第と言うことになります。


民法
第233条 隣地ノ竹木ノ枝カ疆界線ヲ踰ユルトキハ其竹木ノ所有者ヲシテ其枝ヲ剪除セシムルコトヲ得
2 隣地ノ竹木ノ根カ疆界線ヲ踰ユルトキハ之ヲ截取スルコトヲ得
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。

変わり者の為に迷惑を被っているのはこちらですのに、更に裁判で出費までしなければならないとは…。

たかが松の枝、されど松の枝。
本当に困りました…。

お礼日時:2004/09/04 23:10

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