両親健在で子供の私への家の贈与の話がありました。
相続時精算課税があると教えていただき、もし使った場合と、
使わなかった場合の差額を大体でよろしいので教えてください。
父70歳以上 私20歳以上です。
家3000万円位?です。
私なりにざっくり計算すると、
相続時精算課税使用したとき、2500万の差額500万の20%100万を一時的に支払い、
実際相続するときに、相続税1400万ー差額支払額の100万の1300万を払うで
よろしいのでしょうか?
相続時精算課税を使用しないときは、実際相続するとき、同じぐらの総額1400万位お支払いすればよろしいのでしょうか?
答
相続時に、精算課税使用したときは、大体 円
相続時に、精算課税使用しなかったときは、大体 円
ざっくりした金額でよろしいので教えてくださいませ。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
> 家3000万円位?です。
話しがややこしくなるので、書かれている値は
1 「贈与財産の(税務上)評価額=課税価格」である
2 特に回答文内で断っていない限り、相続時(将来)の評価額も同額である
また、大変失礼な事を書きますが、
3 他には『相続時精算課税』の対象となる贈与は発生し無い
4 現時点でお母さまは既に亡くなっており、お父様の財産を相続する人間はご質問者様お一人
かように決めつけさせていただきます。
> 相続時精算課税使用したとき、2500万の差額500万の20%100万を
> 一時的に支払い
はい、その通りですね。
◎今回利用できる特別控除額
対象となる贈与財産[課税価格]3,000万円>2,500万円
→特別控除額は2500万円
◎今回の贈与税の額
(対象となる資産3,000万円-特別控除2,500万円)×定率の20%
=500万円×20%
=100万円
> 実際相続するときに、相続税1400万ー差額支払額の
> 100万の1300万を払うで
> よろしいのでしょうか?
もし、1400万円が正しい相続税額であるならば、その通りです。
私が最初に仮定した「相続人1名のみ」で考えるならば、相続財産は先の家屋を含めて1億円台になりますが??
相続税額1400万円=課税価格×30%-700万円
↓
課税価格=(1,400万円+700万円)÷30%=7,000千万円
課税価格7,000万円=相続財産-基礎控除3,600万円=1億600万円
一方、相続する財産が件の家屋3000万円のみであるならば、違ってきます。
◎相続財産 3,000万円[税務上の評価額]
◎相続人 1名[ご質問者様]
→相続税を計算する際の基礎控除額
3000万円+600万円×1=3,600万円
◎相続時精算課税により既に納めた贈与税 100万円
◎相続税 →ゼロ円
相続財産3,000万円-基礎控除3,600万円<0円
◎先に納めた贈与税100万円の取扱い。
本来は、幾つかのステップを踏んで「各人毎の相続税納付税額」を算出し、その納付税額から【相続時精算課税による贈与税額の合計】100万円の控除を行う。
そして、ご質問者様の相続税納税額から控除しきれていない【相続時精算課税による贈与税額の合計】の残額は還付請求。
よって今回は100万円全額の還付となる。
No.4
- 回答日時:
3番です
参考となるサイトを載せ忘れたので
【相続時精算課税の制度説明】
https://so-labo.com/gift-tax/130/
【国税庁タックスアンサー】
https://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4409.htm
https://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4103.htm
https://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4152.htm
あと、家屋の評価額と言うのは、大型リフォームでもしない限り、大抵は年を経るごとに減少していきますよね。
相続時精算課税によって取得した財産は、相続が発生した時点での評価額[例えば1,000万円]ではなく、贈与が行われた時点での評価額[ご質問文では3,000万円]であることから、よく考えた方が良いですよ。
No.2
- 回答日時:
>贈与で相続時精算課税をはらうより…
違う、違う。
相続時精算課税とはあくまでも手続きの名前を示しているだけであり、実際に金銭の支払いはありません。
>相続でした方が良い(お得)と…
だまって相続まで待っていたら、それまで家が自分のものになりませんよ。
しかも相続が発生したときには他の相続人にも権利が生じるのであり、あなたが独り占めできるとは限りません。
これを現時点で自分のものにして、税金の判断だけを相続発生時まで先送りするのが、相続時精算課税という申告手続きです。
No.1
- 回答日時:
>相続時精算課税使用したとき、2500万の差額500万の20%100万を一時的に支払…
一時的に支払って、なんの計算をしているの?
相続時精算課税というのは、現時点での贈与税支払いを相続発生まで“猶予”してもらえることです。
“一時的に支払”なんてありません。
>実際相続するときに、相続税1400万ー差額支…
相続税1400万って、どこから引っ張ってきたの?
相続税というのは、その家一つで判断するのでなく、現金預金から株券、不動産、宝石金属書画骨董類その他あらゆる遺産を合計して、法定相続人数に応じた基礎控除額を引き算し、所定の税率をかけ算するのです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4155.htm
お書きの計算はぜんぜん意味ありません。
>相続時精算課税を使用しないときは、実際相続するとき、同じぐらの総額1400万位お支払…
贈与税と相続税とでは、基礎控除の額も税率も全く異なり、“同じぐらの総額”ではありません。
贈与税はあらゆる税の中で最も負担率の高い税の一つとして有名なんです。
贈与税に比べれば相続税の負担率など微々たる数字です。
だからこそ、「相続時精算課税」の申告をお勧めしているのです。
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