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教えて下さい。
今の上告保釈中なのですが弁護士のミスで裁判所に上告の書類を出し忘れていた為、高裁での刑が確定してしまい収監されてしまいます。上告しても棄却になるのはわかっていますが現在頭に影があり脳腫瘍の疑いがあるので検査中なのですがその治療のこともあり上告すれば棄却までのあいだにできると思いしていたのですがそう言う理由で来週にでも収監されると思います。
法律に詳しい方何か良い方法があれば教えてください

A 回答 (6件)

医療刑務所での治療が困難であり、外部の病院での入院治療が必要であれば、検察官に対して刑の執行停止をするように上申して下さい。



刑事訴訟法

第四百八十二条  懲役、禁錮又は拘留の言渡を受けた者について左の事由があるときは、刑の言渡をした裁判所に対応する検察庁の検察官又は刑の言渡を受けた者の現在地を管轄する地方検察庁の検察官の指揮によつて執行を停止することができる。
一  刑の執行によつて、著しく健康を害するとき、又は生命を保つことのできない虞があるとき。
二  年齢七十年以上であるとき。
三  受胎後百五十日以上であるとき。
四  出産後六十日を経過しないとき。
五  刑の執行によつて回復することのできない不利益を生ずる虞があるとき。
六  祖父母又は父母が年齢七十年以上又は重病若しくは不具で、他にこれを保護する親族がないとき。
七  子又は孫が幼年で、他にこれを保護する親族がないとき。
八  その他重大な事由があるとき。
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>法律に詳しい方何か良い方法があれば教えてください


 模範受刑者となり、早期に釈放されるように努める。
 刑に服するのは犯罪者の義務です。

冤罪ならば、弁護士に尻拭いをさせれば良い。
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「上告すれば棄却までのあいだにできると思いしていたのです」と言う部分が本質的に違います。


上告理由と治療とは別なことなので、手続きが違ってきます。
現在では前者の手続きはできませんが、後者の手続きは可能です。
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これを弁護士が見るはずないよ。

相手のこと思うなら弁護士に直接会って要望したほうが良いんじゃないでしょうか
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治療しなければ、いけないのなら、弁護士に話した方がいいと思います。


医療刑務所に、変更してもらえるのでは。
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なぜ、自分の弁護士に聞かないの?


素人回答は無責任なんだよ
あなたの場合は現実的に弁護士へ相談した方がいいと思いますよ。
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