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株式会社を設立して現在は私一人で活動しています。
株式会社の役員報酬を決めるのは3ヶ月以内、とあるが、3ヶ月以内であれば役員報酬を変更してもいいのでしょうか?
まだ厚生年金、保険には入っていません。

A 回答 (2件)

良いんでしょ、よく変えますよ。


役員会議で決めれば即実行。
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取締役の報酬その他職務執行の対価として財産上の利益を取締役に提供するに際して,その額や算定方法が定款に定められていない場合(たぶんほとんどの会社にはこの定めはない)には,株主総会でそれを定める必要があります(会社法361条)。



ただ取締役に対する給与を損金(経費)にしたい場合には,単に株主総会で決めればよいわけではなく,定時株主総会か,設立したばかりの会社では最初(それが3ヶ月以内でしたっけ?)に行われる株主総会で定期同額給与を定める必要があるのです。この定期同額給与は原則として期中に増減できるものではないので,適当に定めないほうがいいです。健康保険料や年金保険料の関係もありますので,税理士等に相談をして決めたほうがいいと思います。
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