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市議会議員は、副業してもいいの?

A 回答 (6件)

「公務員は副業禁止」って思い込んでいる人が少なくないようだけど、国家公務員法にも地方公務員法にも「副業禁止」とは何処にも書いていない。

法に規定があるのは「職務に専念しなければいけない義務(職務専念義務、略して”職専義務”)」で、職務に影響の無い範囲であれば、”許可を得て”副収入を得ることは出来る。

で、地方議員(市町村議員)は「特別職公務員」という身分。
特別職である公務員には地方公務員法は適用されない(法第4条第2項)ため、職専義務も適用外で、本業と議員の二足のわらじは珍しい話しでは無い。

最近、某地方議員が暴言議員の秘書になって話題になった(結局、殆ど何もしないまま退職したねぇ)けど、道義的責任を問うことしか出来ない(住民投票でリコールするには手間や時間が掛かるし、議会で辞職勧告を決議しても、最終的には本人の意思の問題)。

まぁ、「落選すればタダの人」と言われるように、今、市会議員であっても、次の選挙で必ず勝てるとは限らない。
”浪人”になった時の保険の意味合いもあって、本業を持ち続ける人が殆どなんだろうなぁ。
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制限はありますが・・・・



例えば、市が発注する公共事業を受注する企業の代表には就けないとか
そう言う条件されクリアすれば、禁ずる理由はありませんでしょ?

365日議会があるわけでも無いし
家族を養うほどの議員報酬が貰えるのは、ごく一部ですよ
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一杯何かやってたりするのかもぷん

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議員活動が優先で、それに支障が無ければ構いません。


それを判断するのは議会であり、且つ有権者です。
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いいんですよ。

公務員はまた別。
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市議会議員って本業を持っていて、さらに市議をやっているっていう人がほとんどだと思いますが・・・。


市議が本業っていう人のほうが少ないのではないでしょうか。
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