先日、入居したばかりの新築マンションの自宅に、給湯器のフィルターの掃除方法を説明するといって、マンションの管理会社や東京ガスとはまったく関係のない水道関係の設備会社の人が来ました。
とりあえず一通り掃除方法を聞いて、すると給湯器の寿命が7年だとか水道管の寿命も云々・・・・といった話になり、結局最後は水道管と給湯器の寿命を倍以上に延ばすという目的で磁器活水器をすすめられ、40万円弱の磁器活水器を購入してしまいました。
カード会社の支払い契約書はもっています。
本体の保証書みたいなものもあります。
サインした時はこちらも怪しいと思い色々と相手に突っ込んだ質問をして、それで一度は納得してサインしたのですが、あとで落ち着いて色々調べてみると、詳しい説明書などが全くなく、ペラっとした保証書兼説明書だけだし、ネットで検索しても会社名や商品名すらもヒットしないので、だんだん怪しく思いはじめました。
安いものではないですし、やっぱり解約したいのですが、申込書を書いているうちに早速取り付け工事をしてしまったため、もうモノ自体は取り付けられてしまっています。
サインしてからまだ4日なのでクーリングオフ手続きをしようかと思っていますが、できるでしょうか?
今日か明日にでも内容証明郵便で工事業者に書面を送ろうかとおもいます。
ただ取り付けたものを業者が取り外しに来てそこで何かトラブルが起きるのではないかと不安です。
アドバイスよろしくおねがいいたします。
No.5ベストアンサー
- 回答日時:
訪問時に販売目的であることを告げずに来訪していますので、これは特定商取引に関する法律(昔の訪問販売法)に違反しています。
クーリングオフ期間が過ぎても契約自体を解消することができますが、面倒なのでクーリングオフできる内にした方が良いでしょう。
相手がごねてきたら「元々特定商取引に関する法律に違反した訪問方法ですよね」と言えば、向こうも面倒だと思って応じるでしょう。
特定商取引に関する法律はサイト検索でも簡単に見つかります。
また事例的にも国民生活センターのサイトが参考になるでしょう。
http://www.kokusen.go.jp/
参考URL:http://www.kokusen.go.jp/
アドバイスありがとうございます。
やはり販売方法が違法ですね。
最終的には活水器のセールスなのに、給湯器の説明をするので聞いてくれみたいな感じでしたし。
No.6
- 回答日時:
こんにちわ、jixyoji-ですσ(^^)。
pereireさんがクーリングオフするなら下記を参考にして下さい。
「クーリングオフ・ネット」
http://www.cooling-off.net/
特定商取引法第9条を根拠にしているので下記をご覧ください。
「特定商取引に関する法律」
http://www.houko.com/00/01/S51/057.HTM
また消費者契約法でも対抗できるでしょう。
「消費者契約法」
http://www6.big.or.jp/~beyond/akutoku/ref/law/sh …
内容証明郵便に関しては下記をご覧頂くとわかりやすいでしょう。
「内容証明郵便の書き方、出し方、使い方」
http://www.kazu4si.com/HP/naiyou/ba/dasikatanaiy …
それと取り外し工事には立ち会いましょう。
それではよりよいネット環境をm(._.)m。
No.4
- 回答日時:
こんにちは。
クーリングオフについてはよく勉強し、友人に立ち会ってもらうといいと思います。
給湯器ではないですが、同じような被害にあった友達を助けた友人(法学部学生)がいます。
取り外しにきた業者は、やはり文句を言ったそうです。しかし、友人は「法律は法律ですから!」と散々文句をいってケンカしたそうです。
最後に返答に困った業者は、「あんたね、法律法律って言うけど、あなたは絶対守るんですか?あなたが信号無視するとき、私、見てますからね!」と言っていたそうです。
「あっけにとられる本人の他に、そこで突っ込んでくれる人がいてくれればよかった」と言っていました。
ケンカまでする必要はありませんが、ゴネられても、毅然とした態度で接してください。
参考にしてください。
おっしゃるとおりですね。取り外しに業者が来たときになにか文句を言われるんじゃないかととても心配です。
必ず誰かに立ち会ってもらうことにします。
ありがとうございます。
No.3
- 回答日時:
内容証明は、カード会社にも送りましょう。
工事会社がはずしに来ない場合でも、引き落としはストップされるはずです。
あとは、消費者センターに詳しく聞いておいたほうがいいです。
取り外し工事に来た時に、「消費者センターでこう言われた」と毅然とした態度で答えられます。
業者は、消費者センターの悪徳業者リストに載りたくないので、もめる可能性も少ないでしょう。
「何でもござれ」の悪徳業者には、効かないかも知れませんが。
ご回答ありがとうございます。
消費者センターに聞いてみたら、配達記録郵便の葉書を送ればよいと言われましたが、ネットでいろいろ調べると内容証明が良いみたいですね。後々のトラブルを避けるために行政書士の方の名前を入れていただいた方がよいのか悩んでいます。
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