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母子家庭ダブルワーク確定申告について。

教えてください。
A社のパート収入がメインで特別の寡婦にて年末調整を受けます。
今年8月からパートでB社にてダブルワークを始めました。

B社の収入は8月から12月分で25万円程の見込みです。
年末調整はA社からしか受けられない為、B社の収入分は来年に確定申告に行かないとだめなのでしょうか??
ダブルワークを始めたと言っても収入は増えていません。
住民税は非課税世帯です。
よろしくお願いします。

A 回答 (3件)

>B社の収入分は来年に確定申告に


>行かないとだめなのでしょうか??
はい。そのとおりです。
A社B社の収入を合わせて、確定申告を
しなければいけません。

おそらく確定申告をすることで、
源泉徴収される所得税が還付されると
思われます。

税務署や確定申告といった印象から
避けたい気持ちは分からなくもない
ですが、おそらくB社で発生する
所得税がもったいないと思います。

確定申告はあなたの場合とても簡単です。
2つの源泉徴収票の内容を入力するだけ
です。
下記からも簡単に作成できます。
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …

因みにB社で税金がとられていない
場合は確定申告しないと脱税になる
可能性はあります。
住民税の寡婦による非課税条件と
所得税の課税条件はかなり違います。

ご注意ください。
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この回答へのお礼

ご親切にありがとうございます!!!

お礼日時:2017/09/29 17:28

そのB社の25万は、1割を源泉で引いて貰い、社会保険には、加入せずに置きます。


勿論W加入は、出来ませんが。
そうすれば、申告しなくても脱税にもならず、B社の収入は、申告外と、します。
便法ですが、それで、咎められる事は、有りません。
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この回答へのお礼

ありがとうございます!!

お礼日時:2017/09/29 17:26

B社からの給与額が25万円。


20万円以下ですと所得税法第121条で確定申告不要なんですけどね。

同じ条文で「一年間の総給与額が150万円以下なら、確定申告しなくてよい」となってます。
質問文では、年間給与収入が不明なので、これに該当するかどうか判断できかねます。

確定申告不要というのは、確定申告をしてはいけませんって事ではないです。
B社から貰う給与からは、法律通りの処理をしてるとしたら、給与から乙欄適用で3%ぐらい所得税が引かれます。

確定申告をすると(ほぼ、おそらくは)還付金が発生すると思われます。

確定申告って面倒でしょうが、ご質問者の場合には、源泉徴収票をA社分とB社分を足して、還付口座を指定するだけなので、慣れた人は「最も単純で簡単な申告書」というものです。
すぐできるのです。
確定申告会場にて待たされるのが嫌でしたら、年明けすぐに行くか、2月16日から3月15日の確定申告期間を外して、3月16日以後に行くといいです。
還付申告には3月15日までに出さんといかん規定がないからです。
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この回答へのお礼

わかりやすく説明してくださりありがとうございます!!

お礼日時:2017/09/29 17:27

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