No.8ベストアンサー
- 回答日時:
>しかし、納付義務 「次章に定める給付その他の給付に相当する金額」の意味がわかりません。
次章はどこ?で給付とは?何のこと法律の全体を見ないと何のことか分からないと思います。第11条は第二章第2節に規定されています。だから、次章は第三章のことを指しています。
>当方は、相手方への直送費用は法2条9「文書(裁判所が取り調べたものに限る)を裁判所に送付した費用 通常の方法により送付した場合における実費の額」に該当すると考えますが、法11条1項1ですか
2条9号は文書や物自体を裁判所に送付した場合の規定です。「交通事故証明書」 や「刑事訴訟記録の写し」の原本は、口頭弁論の時に持っていったかもしれませんが、それは送付にはなりません。
直送の費用は2条2号の類推適用(裁判所が送付すれば、その郵送料は11条1項そのものに該当し訴訟費用になるのに、直送だと11条1項そのもには該当しないから、形式上は訴訟費用になりませんが、裁判所による送付と直送で差を設ける合理的根拠はないですから、類推適用すべきと考えます。)と考えるべきでしょう。
わかりました。やはり三章まで飛ぶんですね。その中の「給付」を探してみます。
すみません。少し混乱してました。
当方、法2条9は 正本を裁判所へ郵送する切手代と考えますが、計算書には副本直送費用 等← と記載し、正本送付料、直送費用(つまり本人支出切手代)を個別にしなかった為に認められなかったと考えます。であれば、少なくとも正本送付料は条文のとおりで認められると考えます。
相手方への直送費用は類推適用を主張し、その判断が下るかどうかというとこですね。
No.7
- 回答日時:
>必要があれば、即時抗告します。
即時抗告は、異議の申し立てに対して決定だけ可能です。(民事訴訟法71条7項)
>因みに、異議申立に関しては裁判官が判断するとのことです。
異議の申し立ての裁判は裁判官ですが、私のお答えをよくお読み下さい。
異議の前段階のお話しです。
その判断は裁判所書記官です。(同法同条1項)
No.5
- 回答日時:
>直送費用(切手代)は疎明資料(領収書)を提出しましたが、認められませんでした。
領収書だけだと弱いですよね。相手方は直送書類を受領した旨の書類は裁判所に送っていませんでしょうか?
この度は、細かい所まで教えて頂き本当に有難う御座いました。
最初で最後の裁判(になることを望みます)だと思いますので、間違っていると思うところは主張し確認したかったのです。とても大変でしたが、いい勉強になりました。
困ってる人に対し、多少でもアドバイスができるようになったかと思います。
No.4
- 回答日時:
>書証が該当すると考えます。
書証と書証の写しは意味が違います。「交通事故証明書」 や「刑事訴訟記録の写し」は書証であって、書証の写しではありません。「交通事故証明書」 や「刑事訴訟記録の写し」のコピー、すなわち書証の写しは、裁判所や相手方に送りましたよね?
>予納郵券は訴訟費用として認定されますので、相手方に直送した切手代も費用として認められるべきだとの考えで
その根拠が2条2号です。「第十一条第一項の費用」であれば、その費用の額が訴訟費用になるわけです。ところで、直送の郵便費用は当事者が裁判所に納めているわけではありませんが、条文にストレートに当てはまりませんが、裁判所の代わりに郵送しているわけですから、11条1項1号に含まれると解釈されています。
(当事者その他の者が負担すべき民事訴訟等の費用の範囲及び額)
第二条 民事訴訟法(平成八年法律第百九号)その他の民事訴訟等に関する法令の規定により当事者等(当事者又は事件の関係人をいう。第四号及び第五号を除き、以下同じ。)又はその他の者が負担すべき民事訴訟等の費用の範囲は、次の各号に掲げるものとし、その額は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
一 次条の規定による手数料 その手数料の額(第九条第三項又は第五項の規定により還付される額があるときは、その額を控除した額)
二 第十一条第一項の費用 その費用の額
三 執行官法(昭和四十一年法律第百十一号)の規定による手数料及び費用 その手数料及び費用の額
中略
六 訴状その他の申立書、準備書面、書証の写し、訳文等の書類(当該民事訴訟等の資料とされたものに限る。)の作成及び提出の費用 事件一件につき、事件の種類、当事者等の数並びに書類の種類及び通数(事件の記録が電磁的記録で作成されている場合にあつては、当該電磁的記録に記録された情報の内容を書面に出力したときのその通数)を基準として、通常要する書類の作成及び提出の費用の額として最高裁判所が定める額
七 官庁その他の公の団体又は公証人から前号の書類の交付を受けるために要する費用 当該官庁等に支払うべき手数料の額に交付一回につき第一種郵便物の最低料金の二倍の額の範囲内において最高裁判所が定める額を加えた額
以下省略
(納付義務)
第十一条 次に掲げる金額は、費用として、当事者等が納めるものとする。
一 裁判所が証拠調べ、書類の送達その他の民事訴訟等における手続上の行為をするため必要な次章に定める給付その他の給付に相当する金額
二 証拠調べ又は調停事件以外の民事事件若しくは行政事件における事実の調査その他の行為を裁判所外でする場合に必要な裁判官及び裁判所書記官の旅費及び宿泊料で、証人の例により算定したものに相当する金額
2 前項の費用を納めるべき当事者等は、他の法令に別段の定めがある場合を除き、申立てによつてする行為に係る費用についてはその申立人とし、職権でする行為に係る費用については裁判所が定める者とする。
条文は下記で確認して下さい。
http://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaw …
書証の写しとは、即ち副本のことですね。それは、自分でコピーしただけですので、「官庁その他の団体…」にはあてはまりませんね。了解です。
当方、法2条2号「第十一条第一項の費用」のところを、間違ってずっと法2条の11を閲覧していました。
しかし、納付義務 「次章に定める給付その他の給付に相当する金額」の意味がわかりません。次章はどこ?で給付とは?何のこと
当方は、相手方への直送費用は法2条9「文書(裁判所が取り調べたものに限る)を裁判所に送付した費用 通常の方法により送付した場合における実費の額」に該当すると考えますが、法11条1項1ですか。
相手方へ副本を直送する際、受領書を添付し 裁判所にfax送信してもらってます。
当方にはあまり返信してくれませんでした。
No.2
- 回答日時:
>裁判所への書証の郵便料金が 訴訟費用にあたり請求できるかどうかを調べています
それは民事訴訟費用等に関する法律第2条6号の「訴状その他の申立書、準備書面、書証の写し、訳文等の書類(当該民事訴訟等の資料とされたものに限る。)の作成及び提出の費用」に含まれますが、郵便料金そのものの額になるわけではありません。細かい費用の計算は、民事訴訟費用等に関する規則を見てください。なお、裁判所が相手方に送付し、あるいは御相談者が相手方に直送した費用は、第2条2号の「第十一条第一項の費用」にあたるので、郵送料は訴訟費用に含まれます。
当方の調べですと、第2条2号の「第十一条」は弁護士費用とあります。? 資料が古いのかと思い最新が知りたいのです。
第2条6号の通数により¥1500+1000+1000の定額料金は存じていますが、予納郵券は訴訟費用として認定されますので、相手方に直送した切手代も費用として認められるべきだとの考えで、それにあたる条文が手元資料ですと第2条9「文書を裁判所に送付した費用」ではないかと思っています。
No.1
- 回答日時:
>官庁その他の公の団体又は公証人から書類の交付を受けるために要する費用
法令の規定により裁判所に提出を要する書類に限られます。例えば、当事者が会社の場合、当該会社を代表者すべき者を書面で証明しなければならないので(民事訴訟規則第18条、同第14条)、法務局で取得した代表者事項証明書等の取得費用は訴訟費用にあたります。しかし、「交通事故証明書」 や「刑事訴訟記録の写し」は書証であり、書証を取得するための費用は訴訟費用には含まれないと言うことになります。
当方調べの資料ですと、法2条7号は、官庁その他の団体から前号の書類(訴状その他、準備書面、書証の写し)の交付を受けるために要する費用 とあり、書証が該当すると考えます。 改正により書証や準備書面が削除されていれば駄目だとは思いますが。
よって、(当方資料だと)前号にあたる法2条6の正確な条文が知りたいのてす。
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